Fukui Prefectural Archives

福井県史年表

Chronology

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1201~1250年

西 暦 和 暦 事 項
1201 建仁1 2 19 慈円が2度目の天台座主となり,吉田郡藤島荘を管轄する[天台座主記].
1202 建仁2 2 8 稲庭時定が遠敷郡西津荘で死去する[税所次第].
1203 建仁3 7 10 三方郡向笠が伊勢神宮領となる[神鳳鈔].
1203 建仁3 9 2 北条時政,比企能員を誘殺する[吾妻鏡].
1203 建仁3 12 22 若狭忠季所領のうち,今富名・国富荘・前河荘など遠敷・三方両郡16か所は二階堂行光に,太良保・瓜生荘など遠敷郡9か所は中条家長に与えられる[守護職次第,(2)斉民要術紙背-2].
1204 元久1 7 19 気比社の再建がなり,遷宮日が定まる[(2)東山御文庫記録-11].
1204 元久1 8 29 二階堂行光に前年与えられていた16か所が,若狭忠季に返される[守護職次第].
1205 元久2 8 遠敷郡太良保公文雲厳,刑部卿法橋より取り戻した末武名5町のうち3町を保司に奪われたことを訴える[ア-7].
1206 建永1 この年坂井郡河口荘の地頭基員を興福寺が訴え,院宣をうけて将軍実朝が地頭を停止[三箇御願料所等指事].
1207 承元1 2 18 後鳥羽上皇,専修念仏を禁止し,法然・親鸞を土佐・越後に配流する[皇帝紀抄,歎異抄].
1207 承元1 4 三方郡御賀尾浦の加茂安守,日吉社左方御供所より御供神人職に補任される[(8)大音正和-3].
1207 承元1 11 遠敷郡国富荘百姓,地頭若狭忠季の佃耕作・夫役徴発・新儀課役を訴え,先地頭の例に拠れとの判決を得る[続左丞抄].
1208 承元2 7 20 丹生郡大谷寺の四至を郡司代・公文が定め,四至内の敷地・神田・馬上免田畠・御油所在家を寄進[(5)越知神社-1].
1208 承元2 11 遠敷郡太良保公文雲厳,中原時国を養子とし,末武名・薬師堂馬上免などを譲与[ぬ-3].
1209 承元3 6 19 法然,北陸の一念義を停止[漢語灯録].
1210 承元4 8 9 幕府,社寺領興行のため,諸国の守護に顛倒した社寺領を注進させる[吾妻鏡].
1211 建暦1 3 中原時国,遠敷郡太良保公文職に補任される[は-1].
1211 建暦1 9 8 坂井郡小森保が,藤原良輔から藤原定家に宛行われる[明月記].
1212 建暦2 1 2 若狭の新任国司,一宮(若狭彦社)において詔戸(祝詞)を奏する[(9)若狭彦神社-1].
1212 建暦2 1 11 足羽郡稲津保の地頭に,小国頼継が補任される[吾妻鏡].
1212 建暦2 2 吉田郡藤島荘の所当が,米4800石・綿3000両とみえる[門葉記].
1212 建暦2 9 敦賀郡気比社の社領を記した「御神領作田所当米以下所出物等惣目録事」が作成される[気比宮社伝旧記].
1213 建保1 4 27 三方郡山西郷明王寺賢意,私領田畠および住房・所従を弁意に譲与[(8)園林寺-2].
1213 建保1 5 4 越前守護大内惟義代官重頼が大津神人の出挙を停止したことに対し,比叡山衆徒たちが神輿を中堂に振り上げて抗議[天台座主記].
1213 建保1 6 11 坂井郡小森保の小藤太という相撲人が後鳥羽院から招かれる[明月記].
1213 建保1 10 29 遠敷郡多烏浦源録職に物部延時が補任される[秦-1].
1214 建保2 4 25 中原政康,日吉神人であるとともに「気比大菩薩神奴」であることを主張して御家人役を忌避[(2)醍醐寺-10].
1214 建保2 9 10 大野郡平泉寺長吏職を青蓮院と梨本門跡が争い,青蓮院門徒の抗議により実暹が院宣により長吏職に補任される[天台座主記].
1215 建保3 10 24 越前の有乳山と還山が,内裏名所百首和歌会の題に選ばれる[内裏名所百首].
1216 建保4 3 17 大野郡小山荘・泉荘の地頭として北条義時がみえる[(2)古筆写-1].
1216 建保4 4 歓喜寿院領遠敷郡太良荘の領家源兼定が,中原時国の母の中村尼を太良荘の公文職・公文名名主職に補任[は-1].
1216 建保4 8 17 遠敷郡国富荘百姓,承元1年の訴えに加え,地頭若狭忠季の百姓拘束・過料収取などを将軍に訴え,勝訴する[壬生家文書].
1217 建保5 9 8 遠敷郡太良荘で検注が行われ,検注目録が作成される[や-10].
1218 建保6 10 丹生郡織田荘が歓喜寿院領として立券される[(2)妙法院-1].
1219 承久1 1 27 源実朝,鶴岡八幡宮で源頼家遺児の公暁に殺される[吾妻鏡].
1219 承久1 8 4 若狭守に藤原家時が補任され,ついで9月7日に越前守に移る[公卿補任].
1220 承久2 11 三方郡の西念,田畠および所従4人をその娘の閇女房に譲与[(8)園林寺-3].
1220 承久2 この年遠敷郡9か所の地頭職に若狭忠季が還補される[守護職次第].
1221 承久3 4 1 歓喜寿院領遠敷郡太良荘・今立郡真柄荘に対する,諸使の乱入と国役賦課の停止を命じる官宣旨が下る[ウ-23,(2)醍醐寺-18].
1221 承久3 5 13 島津忠久,足羽郡東郷荘地頭職を「勲功の賞」として与えられる[島津家文書].
1221 承久3 5 15 後鳥羽上皇,京都守護伊賀光季を討ち,諸国に北条義時追討の院宣を下す(承久の乱)[吾妻鏡].
1221 承久3 6 14 幕府方が後鳥羽上皇方を破る.若狭守護若狭忠季,宇治川の戦いで討死.上皇方の越前守護大内惟信が没落[吾妻鏡].
1221 承久3 7 12 島津忠久,越前守護となる[島津家文書].
1221 承久3 8 25 足羽郡生部荘・久安保重富の地頭として,島津忠久の子忠義(忠時)が任じられる[島津家文書].
1221 承久3 10 14 興福寺別当大僧正雅縁,疋田以成の孫娘の武蔵局が近日坂井郡河口荘の地頭として違乱することを訴える[(2)福智院家-2,尊卑分脈].
1221 承久3 (10) 12 遠敷郡名田荘の季行(姓未詳)の地頭職を幕府が停止[大徳寺文書].
1222 貞応1 4 5 大野郡牛原荘において,地頭北条時盛の代官の新儀非法が停止される[(2)醍醐寺-20].
1223 貞応2 4 10 本郷有康,父の朝親の譲りに任せ,大飯郡本郷地頭職を安堵される[(2)本郷-1].
1223 貞応2 4 道元,明全に随伴して入宋する[建撕記].
1224 元仁1 10 10 北条義時の娘婿の一条実雅,伊賀光宗の陰謀事件の重要人として越前に配流される[吾妻鏡,鎌倉年代記].
1225 嘉禄1 12 21 幕府,評定衆を置き,また,鎌倉大番の制を定める[吾妻鏡].
1226 嘉禄2 1 27 九条道家の子息藤原頼経,征夷大将軍となる[公卿補任].
1227 安貞1 10 若狭守護島津(若狭)忠時,越前守護を兼任する[税所次第].
1227 安貞1 この年道元,帰朝し,「普勧坐禅儀」を著す[建撕記,金綱集].
1228 安貞2 4 29 越前に配流された一条実雅が死去する[吾妻鏡,公卿補任].
1228 安貞2 5 16 越前守護後藤基綱,一条実雅の死を幕府に報告[吾妻鏡].
1228 安貞2 8 越前の織田荘・大虫社・杣山荘・毛戸岡荘・菅原鳩原荘が,修明門院に譲られる[ト-19].
1229 寛喜1 11 26 今立郡山本荘が有栖川清浄寿院領となり,預所・地頭両職が安堵される[(2)円覚寺-1].
1229 寛喜1 この年坂井郡河口荘への守護使不入が命じられる[三箇御願料所等指事]./坂井郡豊原寺,延暦寺の末寺となり,妙法院門跡領となる[(4)豊原春雄-1]./若狭守護若狭(島津)忠時が失脚し,所領16か所の地頭職を没収される[税所次第].
1230 寛喜2 8 1 敦賀郡気比社社司が気比社領家の藤原良輔後家と荘務について争い,抗議のため関白藤原家の邸に参集する[明月記].
1230 寛喜2 この年飢饉.翌年も飢饉(寛喜の飢饉)[明月記,百練抄]./北陸道諸国で損亡[明月記].
1231 寛喜3 1 21 秦武成,遠敷郡多烏浦刀祢に補任され,公事納入を命じられる[秦-2].
1231 寛喜3 6 24 足羽郡宇坂荘における地頭の年貢催促を停止し,預所に荘務を命じる幕府の判決が出される[(2)尊経閣文庫-2].
1231 寛喜3 12 北条経時,若狭守護となる[守護職次第].
1231 寛喜3 この頃足羽郡稲津保出身の義介が,同郡波着寺懐鑑のもとで出家[日本洞上聯燈録].
1232 貞永1 4 29 足羽郡宇坂荘の地頭非法についての近衛家の訴えにより,幕府が六波羅探題に審理を命じる[(2)尊経閣文庫-4].
1233 天福1 この年春,道元が宇治に興聖寺を創建する[永平開山道元和尚行録].
1233 天福1 10 延暦寺僧宗俊が遠敷郡宮河荘大谷村・矢代浦の住人を日吉神人としたため,賀茂別雷社と争う[(2)座田-2,堀部功太郎-1].
1234 文暦1 6 18 賀茂別雷社領大谷村・矢代浦における,宗俊・阿闍梨宗慶らの乱妨を延暦寺が停止[(2)鳥居大路-1].
1234 文暦1 10 18 遠敷郡宮河保地頭代が宗慶と結び,大谷村・矢代浦を乱妨することを幕府が禁止[(2)座田-3].
1235 嘉禎1 6 14 遠敷郡矢代・多烏・汲部浦の刀祢,讃岐尼御前所領の宮河保内黒崎山の諸浦預かり分を注進[秦-2].
1235 嘉禎1 12 15 三方郡三川浦(御賀尾浦)で浦人を強制的に日吉神人としていた延暦寺大和房の非法が停止される[(8)大音正和-6].
1235 嘉禎1 この年遠敷郡鳥羽荘における地頭若狭忠清の代官による茜藍代銭・飼馬雑事・大蒭などの賦課が,新儀として停止される[ほ-8].
1236 嘉禎2 7 28 遠敷郡大谷畠・矢代浦の帰属をめぐる賀茂別雷社と宮河保地頭の相論に,幕府が御教書を下し,両者に上洛を命じる[(2)賀茂別雷神社-2].
1236 嘉禎2 この年より翌年にかけて,若狭で国衙検注が実施される[は-2].
1237 嘉禎3 4 11 遠敷郡宮河荘に対する若狭国衙の妨げを国衙留守所が停止する[(2)賀茂別雷神社-1].
1237 嘉禎3 9 15 遠敷郡宮河荘雑掌と宮河保地頭の両者に,再び対決のための上洛が命じられる[(2)賀茂別雷神社-2].
1237 嘉禎3 この年関東御家人の三浦泰村が若狭守に任じられる[吾妻鏡].
1238 暦仁1 6 19 幕府,洛中警固のため篝屋を設置する[吾妻鏡].
1238 暦仁1 7 25 本郷有泰,大飯郡本郷地頭職を子の虎王丸に譲与[(2)本郷-3].
1239 延応1 1 若狭国司,聖宴を遠敷郡太良保保司に補任[ヒ-4].
1239 延応1 9 遠敷郡宮河荘に対する国役・万雑の賦課および国衙使の入部が停止される[(2)賀茂別雷神社-3].
1239 延応1 11 若狭国司,遠敷郡太良保を歓喜寿院領の荘園とする[ヱ-4].
1240 仁治1 2 13 若狭忠清,弟の二郎兵衛に遠敷郡太良保馬上免・富田郷・永富保の一部を譲与[フ-2].
1240 仁治1 4 大野郡牛原荘の地頭又代官重円と妻子が,荘官ら4名と百姓らによって殺害される[(2)醍醐寺-25].
1240 仁治1 11 20 遠敷郡太良荘,官宣旨により歓喜寿院を本家とする東寺領荘園となる[や-10,イ-8].
1241 仁治2 4 25 遠敷郡瓜生荘雑掌の訴えにより若狭忠清の非分が発覚し,忠清に対し安居院大宮篝屋と膳所屋の造進が命じられる[吾妻鏡].
1241 仁治2 この年越前波着寺にいた懐鑑が,門下の義介・義演・義準・懐義尼・義荐・義運らを率いて上洛し,道元の門下に入る[日本洞上聯燈録].
1242 仁治3 (7) 1 越前大野郡の禅師峰において,道元が「正法眼蔵」三界唯一心の巻を説示[正法眼蔵奥書].
1242 仁治3 この年より翌年にかけて,若狭で国衙検注が行われる[イ-8].
1243 寛元1 5 7 若狭国司,今度の国検により国衙領とした遠敷郡宮河保・同新保内の賀茂別雷社領の返却を命令[(2)尊経閣文庫-5].
1243 寛元1 7 道元,越前に入居する.
1243 寛元1 (7) 1 道元,吉田郡志比荘の吉峰寺において,「正法眼蔵」三界唯一心の巻を説示[正法眼蔵奥書].
1243 寛元1 8 3 六波羅探題北条重時,若狭国人佐分蔵人に,御家人所領保護の遵行を命じる[ノ-1].
1243 寛元1 11 19 道元,大野郡禅師峰下の草庵において,「正法眼蔵」五巻を示衆[正法眼蔵奥書].
1243 寛元1 11 25 遠敷郡太良荘地頭に対する荘民の訴えについて,六波羅探題が地頭非法の停止と地頭代官の改易を判決[ほ-8].
1244 寛元2 1 11 道元と懐奘が吉田郡吉峰寺に戻り,「正法眼蔵」各巻の示衆や書写を行う(6月7日まで)[正法眼蔵奥書].
1244 寛元2 7 18 波多野義重,越前に大仏寺を建てる[永平広録].
1245 寛元3 4 15 吉田郡大仏寺において,夏安居の上堂が行われる[永平広録].
1245 寛元3 6 若狭の国御家人たちが,寛元1年の幕府の御家人領保護令を根拠に所領回復運動をおこす[ノ-1].
1246 寛元4 6 15 道元,大仏寺を永平寺と改称[永平広録].
1246 寛元4 6 15 道元,「永平寺知事清規」を撰述し,永平寺を運営する六知事の心構えを定める.
1246 寛元4 8 6 道元,「正法眼蔵」示庫院文の巻で規制を定める.
1246 寛元4 12 3 足羽郡宇坂荘における狼藉により遠流に処せられていた百姓を,審理のために召し返すよう幕府が命じる[(2)保阪潤治-1].
1247 宝治1 1 15 永平寺での布薩説戒のとき,正面障子に五色彩雲の奇瑞が起こる[(2)全久院-1・2].
1247 宝治1 7 13 大野郡牛原荘の支配をめぐり,醍醐寺実賢門徒と同荘の知行にあたっていた醍醐寺衆徒が抗争[葉黄記].
1247 宝治1 8 3 道元,北条時頼の招きで鎌倉に赴く[永平行録].
1247 宝治1 10 29 遠敷郡太良荘の領家方預所定宴と地頭代の相論を幕府が裁決し,下地支配権は領家方に属す[エ-2].
1248 宝治2 2 16 遠敷郡松永保地頭惟宗能綱,明通寺地を寄進[(9)明通寺-17].
1248 宝治2 3 14 道元,鎌倉から吉田郡永平寺へ帰寺.
1248 宝治2 7 16 遠敷郡多烏浦の沙汰人守高と則光の相論につき,領家・地頭が両者の協調を命じ,逃亡百姓跡を再興させる[秦-6].
1248 宝治2 12 21 道元,「庫院須知」を定め,公界米の運用について規定する[(4)永平寺-9].
1249 建長1 1 11 道元,「永平寺衆寮箴規」を著す[永平寺衆寮箴規跋].
1249 建長1 8 若狭国衙税所代伊賀光宗の甥伊賀光範,遠敷郡神宮寺の境内四至を寄進[(9)神宮寺-1].
1249 建長1 10 18 道元,「永平寺規制」を定める[永厳寺文書].
1250 建長2 3 1 若狭御家人山東太郎入道跡の人が,京都閑院内裏築地造営役を負担[吾妻鏡].
1250 建長2 6 若狭国御家人たちが,所領を失った国御家人13名の注文をそえ,所領回復を願う[ノ-1].
1250 建長2 11 足羽郡東郷荘が九条道家から一条実経に譲られ,一条家領となる[(2)九条家-1].
1250 建長2 この年波多野義重,一切経を永平寺に納める[永平広録].

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