Fukui Prefectural Archives

福井県史年表

Chronology

凡 例データセット年表一覧LINK

751~800年

西 暦 和 暦 事 項
751 天平勝宝3 6 8 紫微中台舎人として敦賀石川・江沼道足あり[大12-1].
751 天平勝宝3 9 4 富民が私稲・財物を出挙して宅地を質にとる事を禁止.
752 天平勝宝4 4 9 東大寺大仏開眼供養.聖武太上天皇・光明皇太后,臨席.
752 天平勝宝4 5 26 従五位下粟田奈勢麻呂を越前守に任じる[続日本紀].
752 天平勝宝4 10 25 東大寺にあてられた封1,000戸からの輸納物について,造東大寺司が三綱所に報告.1,000戸のうち若狭国は遠敷郡玉置郷50戸[大18の1-4].
753 天平勝宝5
754 天平勝宝6 1 16 入唐副使大伴古麻呂,鑑真・法進ら唐僧8人をともない帰国.
754 天平勝宝6 2 7 越前国坂井郡桑原荘の運営には必ず曽祢乙麻呂と生江東人の2人が共同であたるように東大寺が命じる[大4-52].
754 天平勝宝6 5 14 越前国坂井郡桑原荘の運営には必ず曽祢乙麻呂と生江東人の2人が共同であたるように東大寺が命じる[大4-52].
754 天平勝宝6 (10) 検米使が越前国の公廨米の欠損状況を上申[大4-29].
754 天平勝宝6 11 1 諸道巡察使を任じる.従五位下藤原武良志を北陸道巡察使に任じる[続日本紀].
755 天平勝宝7 3 9 東大寺が大伴麻呂より越前国坂井郡堀江郷の桑原荘となる野地を買得したことを越前国司が認める[大4-49].
755 天平勝宝7 4 5 越前国坂井郡桑原荘所の決算報告書は安都雄足が曽祢乙麻呂・生江東人を率いて作成するようにと,東大寺が命じる[大4-52].
755 天平勝宝7 5 3 曽祢乙麻呂・生江東人・安都雄足が3名連署で越前国坂井郡桑原荘所の決算を東大寺に報告[大4-52].
755 天平勝宝7 7 23 越前国医師従八位上六人部東人,知識を率い一切経律論を書写[大25-195].
755 天平勝宝7 9 26 村部豊嶋が越前国の公廨米の残存状況を報告[大4-76].
755 天平勝宝7 12 23 従五位下佐伯美濃麻呂を越前守に任じる[続日本紀].
755 天平勝宝7 この年越前国坂井郡堀江郷の別長嶋が子見村の田2段余を東大寺に売る[大18の2-186]./越前国江沼郡幡生荘が橘大夫人より東大寺に施入される[平2783].
756 天平勝宝8 2 1 曽祢乙麻呂が勝宝7歳2月1日から1年間の越前国坂井郡桑原荘所の決算を東大寺に上申[大18の9-264].
756 天平勝宝8 2 27 越前国足羽郡出身の大工正六位上益田縄手の造大殿所の勤務日数が報告される[大25-147].
756 天平勝宝8 5 3 前日の聖武天皇の死去により三関を固守[続日本紀].
757 天平宝字1 2 1 曽祢乙麻呂が勝宝8歳2月1日から1年間の越前国坂井郡桑原荘所の決算を東大寺に上申[大18の9-268].
757 天平宝字1 3 20 越前国坂井郡荒墓郷の高椅縄麻呂が串方村3町2段余の墾田を左京六条二坊の間人鷹養に売る[大18の2-186].
757 天平宝字1 4 20 越前国坂井郡大領外正六位上品治部広耳が東大寺へ鯖田国富荘となる墾田100町を寄進[大18の2-160].
757 天平宝字1 5 2 越前国足羽郡江下郷生江家道女が本願経900巻を東大寺へ貢進[大12-292].
757 天平宝字1 5 20 養老律令を施行.
757 天平宝字1 5 20 大仏殿造営の功により,越前国足羽郡出身の益田縄手に外従五位下を授ける[続日本紀].
757 天平宝字1 6 16 正五位下越前守粟田奈勢麻呂に左中弁を兼任させる[続日本紀].
757 天平宝字1 6 28 橘奈良麻呂の謀反計画の告発あり.これより先,天平勝宝7歳11月,奈良麻呂の父橘諸兄の言動につき,越前守従五位下佐伯美濃麻呂を喚問[続日本紀].
757 天平宝字1 7 4 藤原仲麻呂打倒の謀議が発覚し,橘奈良麻呂・大伴古麻呂ら,多数惨殺され,安宿王ら,配流.
757 天平宝字1 8 19 越前国坂井郡大領品治部広耳が東大寺に寄進した墾田の調査のため,造東大寺司主典葛井根道を使として派遣する旨の太政官符が国司あてに出る[大25-214].
757 天平宝字1 (8) 11 越前国坂井郡大領品治部広耳の東大寺寄進墾田を越前国司が調べて上申[大25-214].
757 天平宝字1 (8) 20 東大寺使が越前国坂井郡大領品治部広耳の寄進墾田を調べ,寺家田として確定[大18の2-160].
757 天平宝字1 9 14 越前国司が越前国坂井郡大領品治部広耳に寺家への寄進墾田100町分の地子を進上するようにとの旨の符を出す[大18の2-160].
757 天平宝字1 9 15 越前国坂井郡桑原荘所の天平勝宝8・9歳の決算報告者を返却し,改めて安都雄足・生江東人・曽祢乙麻呂の3名連署で上申するようにとの東大寺口宣が下される[大18の2-149].
757 天平宝字1 11 12 3名連署の越前国坂井郡桑原荘決算報告書(天平勝宝7歳8月9日公文)を寺家舎人粟田人麻呂に付して東大寺に上申[大18の2-155].
757 天平宝字1 11 12 越前国坂井郡桑原荘所に溝を開き,樋を渡す計画案を寺家に提出し,越前国司に許可申請するよう求める[大18の2-155].
757 天平宝字1 11 12 生江東人と安都雄足が,越前国坂井郡桑原荘の決算報告書などは粟田人麻呂に付したとおりだが,田図については子細を調査したうえで後日送付する旨を東大寺に上申[大18の2-158].
757 天平宝字1 12 8 疫病および貧乏の徒を救済するため,越前国墾田100町を山階寺(興福寺)施薬院に施入する勅が出る[続日本紀].
757 天平宝字1 12 8 越前国坂井郡桑原荘の経営状態につき子細を調査するため,追って使を派遣することを造東大寺司が安都雄足に牒する[大18の2-158].
757 天平宝字1 12 23 越前国坂井郡桑原三宅の収納稲につき,今年は不作である旨を安都雄足が造東大寺司に上申[大18の2-157].
757 天平宝字1 この年越前国坂井郡大領品治部広耳が東大寺に墾田100町を寄進[大18の2-176]./光明皇太后,山背(山城)・越前両国の水田70余町を,亡父不比等の忌日料として,興福寺に施入[七大寺年表].
758 天平宝字2 1 5 諸道に民苦を巡問する使者を派遣.正六位上紀広純を北陸道使に任じる[続日本紀].
758 天平宝字2 1 12 越前国坂井郡大領品治部広耳が寺家に寄進した墾田100町の地子につき,前年度分は進上しかねる旨を上申し,造東大寺司の裁許を請う[大18の2-160].
758 天平宝字2 1 29 造東大寺司,前年度の地子を免除する状を安都雄足に付して品治部広耳に通達[大18の2-160].
758 天平宝字2 2 22 越前国足羽郡栗川荘内の田地8段を越前国守佐伯美濃麻呂が郡判により別鷹山に給する[大18の2-168].
758 天平宝字2 3 2 越前国坂井郡桑原荘の水田・雑物などの詳細を記した報告書を田使尾張古万侶が造東大寺司に上申[大18の2-161].
758 天平宝字2 7 15 秦広人が越前国足羽郡草原三宅への納入分銭400文のかわりに稲50束を10月30日までに納めることを東大寺に上申[大4-275].
758 天平宝字2 8 4 長野君足を越前員外介に,安倍祖足を大目に任じる[大15-131].
758 天平宝字2 8 11 越前国司が造東大寺司主典安都雄足のもとに銭2貫文を丹生軍団百長宍人黒麻呂に付して送り紫
購入を依頼[大4-287].
758 天平宝字2 8 17 天平感宝1年閏5月4日に東大寺田として占定された越前国丹生郡椿原村の田地を,佐味入麻呂らの訴えにより,国司は天平3年の公験に従い入麻呂らに再び判給[大18の2-186].
758 天平宝字2 8 25 藤原仲麻呂を大保(右大臣)に任じ,恵美押勝の名を与える.官名・役所名を唐風に改める.
758 天平宝字2 9 18 小野田守に随って来日した揚承慶以下23人の渤海使を越前国に安置[続日本紀].
758 天平宝字2 9 28 越前国など6か国に飛駅鈴を頒布[続日本紀].
758 天平宝字2 10 7 元興寺僧厳鏡が功徳分として寄進した屋を,坂井郡の産業所へ移築したことを田使が東大寺に上申[大18の2-162].
758 天平宝字2 10 12 越前国坂井郡高
寺僧信高が東大寺の功徳料地として,3町9段を寄進[大18の2-163].
758 天平宝字2 11 調使家令の馬直として稲500束を生江息嶋に渡す[大4-415].
758 天平宝字2 この年泰澄,越知峰大谷仙崛に入り,入定の地と定めたと伝える[泰澄和尚伝].
759 天平宝字3 1 11 外従五位下生江智麻呂を佐渡守に任じる[続日本紀].
759 天平宝字3 4 8 生江息嶋が秦広人・倭画師池守の所の稲などを調べ造東大寺司の安都雄足に上申[大4-359].
759 天平宝字3 5 9 調庸運脚夫の帰国費を助成するため,諸国の公廨稲を割き取り常平倉とし,京で売買し利を取るようにとの勅出る.東海・東山・北陸の3道は左平準署が管轄[続日本紀].
759 天平宝字3 5 9 越前国坂井郡大領品治部広耳が御料稲800束の代として8月30日までに
を進上する旨を安都雄足に上申[大4-364].
759 天平宝字3 5 10 道守徳太理が越前国足羽郡道守荘の開溝・上下産業所稲・舂米などの4か条のことにつき安都雄足に上申[大4-364].
759 天平宝字3 5 13 越前国足羽郡少領生江国立が稲1,000束分の糸を購入して進上すると安都雄足に上申[大4-366].
759 天平宝字3 5 21 越前国足羽郡書生鳥部豊名が去年の安都雄足の宅の米を梶取生江民麻呂に付して進上すると安都雄足に上申[大4-366].
759 天平宝字3 5 28 太諸上が米を堝坂家に置いたことを安都雄足に報告[大4-367].
759 天平宝字3 9 19 新羅に出兵のため,3年以内に北陸道諸国に89艘など全部で500艘の造船を命じる[続日本紀].
759 天平宝字3 9 27 越前など12か国の浮浪人2,000人を出羽国雄勝柵戸とする[続日本紀].
759 天平宝字3 11 5 従五位下藤原恵美薩雄を越前守に任じる[続日本紀].
759 天平宝字3 11 16 越前員外介従五位下長野君足らを派遣し保良宮を造らせる[続日本紀].
759 天平宝字3 11 28 越前国坂井郡鯖田国富荘の墾田図が作製される[越前国坂井郡鯖田国富荘券].
759 天平宝字3 11 道守徳太理,この月から脚病を患う[大4-415].
759 天平宝字3 12 3 越前国足羽郡糞置村の東大寺開田地図が作製される[大18の4-3].
759 天平宝字3 この年前年佐味入麻呂に判給された越前国丹生郡椿原荘の田地について,検寺田使が異議を申し立てる.入麻呂はその地を国分金光明寺に売却[大18の2-186].
760 天平宝字4 1 4 恵美押勝を大師(太政大臣)に任じる.
760 天平宝字4 1 21 河内少掾従六位上石上奥継を北陸道巡察使に任じる[続日本紀].
760 天平宝字4 3 19 丸部足人が京米を進上できない旨および下草原田の地子を請う旨を造東大寺司の安都雄足に上申[大25-269].
760 天平宝字4 3 20 倭画師池守が稲の未納について上申[大4-414].
760 天平宝字4 3 21 道守徳太理が,調使家令の馬直の稲・勝部烏収納の稲・生江子老の所の稲につき安都雄足に報告[大4-415].
760 天平宝字4 3 26 若狭国など15か国,疫により賑給[続日本紀].
761 天平宝字5 1 16 従五位下高橋人足を若狭守に,外従五位下高丘比良麻呂を越前介に,授刀督従四位上藤原御楯を伊賀・近江・若狭按察使に任じる[続日本紀].
761 天平宝字5 2 3 越前国加賀郡少領道勝石が私稲6万束を出挙するが,違勅のため,利稲3万束が没収される[続日本紀].
761 天平宝字5 6 17 従五位下大野広立を若狭守に任じる[続日本紀].
761 天平宝字5 8 27 賀茂馬養が,越特子を植えた田6段を刈りとるため,生江東人に付して功銭を給付するよう上申(ほか3か条あり)[大4-507].
761 天平宝字5 10 10 北陸道を含む諸国に弓に用いるための牛角7,800隻を貢進させる.安禄山の乱に苦しむ唐の皇帝の要請による[続日本紀].
761 天平宝字5 この年班田国司介高丘枚麻呂,越前国足羽郡栗川荘の田地8段を別鷹山の所有として認める[大18の2-168]./班田使国医師城上石村が東大寺田の地を越前国足羽郡野田郷額田国依に口分田として収授[大18の2-170]./佐味入麻呂が天平宝字3年に国分金光明寺に売却した東大寺領越前国丹生郡椿原荘の田地が図田籍に登録される[大18の2-186]./越前国足羽郡・坂井郡班田の日,天平神護2年に改正田の対象となる地を百姓口分田として班給し,公田として注する[大18の2-186]./巡察使・国司らが寺家雑色の供分田を割り取り,口分田として百姓に班給[大18の2-186]./東大寺が溝を開こうとするが越前国司の許可がなく,寺田使が郡司・百姓らに乱暴され溝堰も埋められる[大18の2-186].
761 天平宝字5 この頃班田の際,東大寺が越前国坂井郡鯖田国富荘と百姓田との交換を国司に要求するが,大師恵美押勝これを認めず[大18の2-176].
762 天平宝字6 1 9 従五位下阿倍息道を若狭守に任じる[続日本紀].
762 天平宝字6 2 12 伊勢・近江・美濃・越前4か国の20才以上40才以下の郡司子弟・百姓で弓馬を練習する者を選び,健児とする[続日本紀].
762 天平宝字6 4 23 越前国江沼郡山背郷戸50戸を岡寺へ施入する勅あり[続日本紀].
762 天平宝字6 5 4 京・畿内・若狭・越前など飢饉により賑給[続日本紀].
762 天平宝字6 10 1 正六位上伊吉益麻呂らの帰国に同行した渤海国使王新福以下23人来朝.越前国加賀郡に安置し,供給[続日本紀].
763 天平宝字7 1 9 従五位下高橋子老を若狭守に任じる[続日本紀].
763 天平宝字7 6 15 越前国飢饉により賑給[続日本紀].
763 天平宝字7 12 4 東大寺が左京の間人鷹養から購入した越前国坂井郡高串の田地・家地について,立券のため調査するよう越前国司が越前国坂井郡司に命じる[大18の2-165].
764 天平宝字8 1 21 従五位下藤原恵美辛加知を越前守に,外従五位下村国虫麻呂を越前介に任じる[続日本紀].
764 天平宝字8 2 9 越前国司が,越前国坂井郡司より提出された高串の田地・家地の調査結果により,当地が東大寺領であるとの公験を作成[大18の2-165].
764 天平宝字8 2 9 東大寺が左京六条二坊の間人鷹養より買得した越前国坂井郡串方村の地が,図・田籍帳には最初の所有者である荒墓郷の高椅縄麻呂所有として付けられる[大18の2-186].
764 天平宝字8 9 2 大師正一位恵美押勝を都督四畿内・三関・近江・丹波・播磨等国兵事使に任じる[続日本紀].
764 天平宝字8 9 11 押勝の乱により三関を固守させる[続日本紀].
764 天平宝字8 9 12 北陸道諸国に対し押勝が持って行った太政官印を承用しないようにとの勅が出る[続日本紀].
764 天平宝字8 9 17 従五位下藤原継縄を越前守に任じる[続日本紀].
764 天平宝字8 9 押勝は,初め近江国府をめざすが失敗し,越前に向かおうとした.佐伯伊多智ら,越前に馳せ到り,押勝の息子の越前守恵美辛加知を斬殺.押勝それを知らず数十の兵を遣わし愛発関に入ろうとするが撃退され,さらに山道から関に向かうも敗退.近江国高嶋郡三尾崎に退却し,船で湖上に逃げたが捕えられる[続日本紀].
764 天平宝字8 9 18 石村石楯,押勝を近江国勝野鬼江で斬り,その首が平城京に届く.
764 天平宝字8 9 20 道鏡を大臣禅師に任じる.
764 天平宝字8 9 23 従五位下阿倍浄目を越前介に任じる[続日本紀].
764 天平宝字8 11 5 外従五位下益田縄手に従五位下を授ける[続日本紀].
765 天平神護1 3 5 越前など三関国の者を王臣の資人にしてはならないとの勅あり[続日本紀].
765 天平神護1 3 16 越前国足羽郡人従五位下益田縄手に連の姓を与える[続日本紀].
765 天平神護1 5 7 押勝の乱に際し,官軍を援助した功により外従八位上敦賀直嶋麻呂に外従五位下を授ける[続日本紀].
765 天平神護1 9 7 符により,気比神に封戸22戸を,また劔御子神に10戸を与える[新抄格勅符抄].
765 天平神護1 10 2 称徳天皇の紀伊国訪問に備え,使を派遣して三関を固守させる[続日本紀].
765 天平神護1 (10) 2 道鏡を太政大臣禅師に任じる.
765 天平神護1 11 16 大嘗祭を行うに際し,美濃国を由機(悠紀)国,越前国を須伎(主基)国とする[続日本紀].
765 天平神護1 11 23 由紀(悠紀),須伎(主基)2か国司に叙位.越前守従五位上藤原継縄に従四位下を,介従五位下弓削牛養に従五位上を授ける[続日本紀].
766 天平神護2 3 18 越前国足羽郡栗川荘南野地に溝を掘るための功食の見積書を目代秦弟嶋らが作る[大18の2-253].
766 天平神護2 7 22 右大弁兼越前守従四位下藤原継縄を参議に任じる[続日本紀].
766 天平神護2 8 26 越前国足羽郡大領生江東人が東大寺に寄進した足羽郡道守村の地で,天平宝字5年に誤って百姓に班給された分を寺に返し図籍を改正し,また寺が溝堰を造るのを認めるから,越前国司はそれを実行するよう指示した太政官符が出る[大18の2-186].
766 天平神護2 9 19 越前国足羽郡栗川荘の訴訟田8段につき,別鷹山が自分の田とした誤まりを自認している旨を郡司が上申[大18の2-168].
766 天平神護2 9 23 従五位上豊野出雲を北陸道巡察使に任じる[続日本紀].
766 天平神護2 9 越前国足羽郡にある野田郷戸主額田国依開削の溝の使用権は東大寺に奉上する旨を郡司が上申[大18の2-170].
766 天平神護2 9 越前国足羽郡草原郷戸主道守男食が,道守荘にある田地5段余の所有権は,東大寺にあることを認めている旨を,足羽郡司が上申[大18の2-171].
766 天平神護2 10 7 越前国足羽郡道守荘・鴫野荘で溝を開削する場所について検定し,上申するようにとの越前国符が足羽郡司あてに出される[大18の2-252].
766 天平神護2 10 7 越前国江沼郡幡生荘で百姓たちによる溝妨害のため,荒廃田13町が生じた旨を荘使が上申[大18の2-256].
766 天平神護2 10 8 越前国坂井郡溝江荘に溝を開削する計画について荘所使が上申[大18の2-255].
766 天平神護2 10 9 越前国坂井郡子見荘に溝を開削する計画について荘使が上申[大18の2-254].
766 天平神護2 10 10 10月7日の越前国符を受け,越前国足羽郡大領生江東人が,道守荘・鴫野荘に溝を開削する計画について,寺使・国使とともに国司に上申[大18の2-252].
766 天平神護2 10 19 越前国足羽郡大領生江東人が,道守荘・栗川荘の経営に関する東大寺使者の勘問に対する弁明を5か条にわたって記し上申[大18の2-172].
766 天平神護2 10 20 越前国足羽郡少領阿須波束麻呂が,勅旨御田の用水と栗川荘の境界について自己の責任を記し,東大寺に上申[大18の2-174].
766 天平神護2 10 20 道鏡に法王の位を授ける.
766 天平神護2 10 21 東大寺所有の品治部広耳寄進墾田と百姓口分田を,両者にとって耕作に便利なように相替(交換)することを東大寺使・越前国司が太政官に上申[大18の2-176].
766 天平神護2 10 21 越前国丹生・足羽・坂井3郡の東大寺領荘園につき,越前国司が土地の改正(整理)・相替(交換)・買得(買収)により東大寺田を確定[大18の2-186].
766 天平神護2 10 21 越前国丹生郡椿原荘の田地について,以前の国判を不合理として,越前国司が東大寺田に改正[大18の2-186].
766 天平神護2 10 21 越前国足羽・坂井両郡の東大寺領諸荘の地を,天平5年の措置を改めて越前国司が寺家田とする[大18の2-186].
766 天平神護2 10 21 越前国丹生・足羽・坂井郡の東大寺領諸荘において,寺田と錯綜している百姓口分田は東大寺田と相替(交換)し,墾田については買得(買収)して寺家田とする[大18の2-186].
766 天平神護2 10 21 越前国坂井郡串方村の東大寺田につき,所有者・位置を訂正して寺家田として登録[大18の2-186].
766 天平神護2 10 21 8月26日太政官符をうけ,越前国足羽郡大領生江東人が東大寺に寄進した道守村の墾田7町余を寺家田として確定[大18の2-186].
766 天平神護2 10 21 越前国足羽郡道守村・足羽郡糞置村・坂井郡高串村の東大寺開田地図が作製される[大18の4-4・5・6].
767 神護景雲1 2 6 太政官が民部省にあてて,水田帳4道(うち2巻は越前関係)に関する符を下す[大18の2-360].
767 神護景雲1 2 11 天平神護3年2月6日の太政官符をうけて,民部省から越前国司に対し,越前国足羽郡道守荘・坂井郡鯖田国富荘の一円化を指示する符を下す[大18の2-350].
767 神護景雲1 2 22 越前国足羽郡中野郷の生江広成,道守荘域内にある墾田を東大寺に売却.直稲を請求.その後支払われる[大18の2-245].
767 神護景雲1 2 22 越前国足羽郡上家郷戸主秦前多麿,道守荘域内にある墾田を東大寺に売却.直稲を請求.その後支払われる[大18の2-246].
767 神護景雲1 2 22 越前国足羽郡中野郷戸主物部古麻呂,道守荘域内にある墾田を東大寺に売却.直稲を請求.その後支払われる[大18の2-250].
767 神護景雲1 2 22 越前国足羽郡草原郷の酒部小国,道守荘域内にある墾田を東大寺に売却.直稲を請求.2月26日付で支払われる[大18の2-251].
767 神護景雲1 2 24 伊何我部広麻呂,越前国足羽郡道守荘域内にある墾田を東大寺に売却.直稲を請求.その後支払われる[大18の2-249].
767 神護景雲1 2 26 越前国足羽郡草原郷戸主中臣部小金,道守荘域内にある墾田を東大寺に売却,直稲を請求.その後支払われる[大18の2-247].
767 神護景雲1 2 28 天平神護3年2月6日の太政官符をうけて,越前国司に対し足羽郡道守荘・坂井郡鯖田国富荘の一円化を指示したことを民部省が東大寺三綱所に牒する[大18の2-357].
767 神護景雲1 2 泰澄,1万基の三重木塔を作り,称徳天皇に奉じたと伝える[泰澄和尚伝].
767 神護景雲1 3 2 越前国足羽郡岡本郷の道守息虫女が道守荘域内にある墾田を東大寺に売却.直稲を請求.その後支払われる[大18の2-248].
767 神護景雲1 3 18 泰澄,死去と伝える[泰澄和尚伝].
767 神護景雲1 7 26 物を献上した越前国人従八位下船木馬養に外従五位下を授ける[続日本紀].
767 神護景雲1 8 11 従五位下石川名継を越前介に任じる[続日本紀].
767 神護景雲1 8 21 近衛少将従五位上弓削牛養に越前介を兼任させ,従五位下石川名継を員外介に任じる[続日本紀].
768 神護景雲2 2 1 正六位上生江東人に外従五位を授ける[続日本紀].
768 神護景雲2 2 18 従五位下葛井立足を若狭守に,外従五位下下道黒麻呂を越前介に任じる[続日本紀].
768 神護景雲2 5 28 越前における恵美押勝の土地200町を西隆寺に捨入[続日本紀].
768 神護景雲2 6 26 越前国足羽郡出身の従五位下益田縄手を遠江員外介に任じる[続日本紀].
768 神護景雲2 6 29 従五位下安曇石成を若狭守に任じる[続日本紀].
768 神護景雲2 7 1 外従五位下船木馬養を越前員外掾に任じる[続日本紀].
769 神護景雲3 4 24 従五位下益田縄手に従五位上を授ける[続日本紀].
769 神護景雲3 8 13 越前国の20戸を龍淵寺に捨入[続日本紀].
770 宝亀1 7 20 従五位下若狭遠敷長売に正五位上を授ける[続日本紀].
770 宝亀1 8 1 日触のため参議従四位下外衛大将兼越前守藤原継縄らを派遣して幣帛および赤毛馬2疋を伊勢大神宮に,若狭国目従七位下伊勢諸人らを派遣して,鹿毛馬各1疋を若狭彦神・八幡神宮に奉納[続日本紀].
770 宝亀1 8 2 神祇員外少史正七位上中臣葛野飯麻呂を派遣して,幣帛を越前国気比神・能登国気多神に奉納[続日本紀].
770 宝亀1 8 4 称徳天皇死去により,三関を固守[続日本紀].
770 宝亀1 8 22 従四位上左中弁・内竪大輔・内匠頭・右兵衛督藤原雄田麻呂に越前守を兼任させる[続日本紀].
770 宝亀1 12 28 従五位下巨勢池長を越前員外介に任じる[続日本紀].
771 宝亀2 3 13 正四位下藤原百川を大宰帥に任じる.右大弁・内竪大輔・右兵衛督・越前守は留任[続日本紀].
771 宝亀2 (3) 1 従五位下巨勢池長を越前介に任じる[続日本紀].
771 宝亀2 5 19 無位若狭遠敷長女を本位正五位上に復する[続日本紀].
771 宝亀2 5 24 右京の人白原連三成が糸が字になった蚕を献上したので,若狭国の稲500束を与える[続日本紀].
771 宝亀2 8 20 正六位上足羽真橋に従五位下を授ける[続日本紀].
771 宝亀2 9 16 従五位下雀部道奥を若狭守に任じる[続日本紀].
771 宝亀2 10 16 詔して越前国従四位下勲六等劔神に食封20戸,田2町をあてる[続日本紀].
771 宝亀2 11 8 正四位下藤原百川を参議に任じる.右大弁・内匠頭・内竪大輔・越前守は留任[公卿補任].
772 宝亀3 9 26 七道に使者を送るにあたり,北陸道には外従五位下日置道形を派遣して覆検させる[続日本紀].
772 宝亀3 この年劔御子神に食封20戸を与える[新抄格勅符抄].
773 宝亀4
774 宝亀5 3 9 越前国丹生郡雨夜神に従五位下を叙する[続日本紀].
774 宝亀5 4 24 従五位下宍人継麻呂を若狭守に任じる[続日本紀].
774 宝亀5 7 2 女孺無位足羽黒葛を本位の外従五位上に復する[続日本紀].
774 宝亀5 7 4 若狭・土佐の2か国,飢饉により賑給[続日本紀].
774 宝亀5 この年越前は紙420枚,筆100管,紙麻60斤を図書寮に対し未進[大6-581].
775 宝亀6 3 2 越前国に少目2人を置く[続日本紀].
776 宝亀7 1 19 七道の検税使を任命するにあたり,従五位下吉備真事を北陸道検税使に任じる[続日本紀].
776 宝亀7 3 6 従五位上藤原宅美を越前守に,従五位上石川清麻呂を越前介に任じる[続日本紀].
776 宝亀7 9 10 宮内卿正四位下大伴伯麻呂に越前守を兼任させる[続日本紀].
776 宝亀7 9 16 初めて越前国気比神宮司を置き,従八位の官に准じる[続日本紀].
776 宝亀7 9 大中臣魚取に詔して,初めて気比大神宮司としたと伝える[気比宮社記].
776 宝亀7 12 8 越前国椎前神が符により封戸3戸を与えられる[新抄格勅符抄].
776 宝亀7 12 22 渤海よりの使者187人が暴風に遭い,生存者46人を越前国加賀郡に安置し,供給[続日本紀].
776 宝亀7 この年遭難・溺死した高麗(渤海)使30人の遺体が越前国江沼・加賀の2郡に漂着[続日本紀].
777 宝亀8 1 10 女孺の足羽黒葛に従五位上を授ける[続日本紀].
777 宝亀8 1 25 従五位下文室於保を若狭守に任じる[続日本紀].
778 宝亀9 1 9 宮内卿正四位下兼越前守大伴伯麻呂を参議に任じる[続日本紀].
778 宝亀9 4 30 宝亀7年に遭難・溺死し越前国江沼・加賀郡に漂着した高麗(渤海)使30人の遺体を,当国に命じ埋葬[続日本紀].
778 宝亀9 9 21 送高麗使高麗殿嗣ら,越前国坂井郡三国湊に来着.越前国に勅して殿嗣と高麗の送使を安置供給させる[続日本紀].
778 宝亀9 12 15 女孺正八位下江沼麻蘇比に外従五位下を授ける[続日本紀].
779 宝亀10 11 28 従四位下大伴伯麿を左大弁に任じる.参議・宮内卿・越前守は留任[公卿補任].
780 宝亀11 3 16 三関辺要を除き諸国の兵士をやめ,そのかわり殷富な百姓で弓馬に優れた者を選び,もっぱら武芸を習わせ兵とする[続日本紀].
780 宝亀11 4 3 越前国坂井郡司が郡内にある荘園を調べ上申[大6-603].
780 宝亀11 7 26 勅して,北陸道は蕃客に生活物資を支給するが軍兵の教習,警備など不十分であるとして外敵来襲に対処する6か条の指示を出す[続日本紀].
780 宝亀11 8 14 軍粮を運んだ功により,越前国人従六位上大荒木忍山を外従五位下に叙する[続日本紀].
780 宝亀11 12 4 越前国丹生郡小虫神を幣社とする[続日本紀].
780 宝亀11 12 14 越前国丹生郡大虫神を従五位下に叙する[続日本紀].
780 宝亀11 この年参議従四位下大伴伯麿,宮内卿・越前守・左大弁とみえる[公卿補任].
781 天応1 4 1 光仁天皇不予により,使者を派遣し三関を固める.越前には兵部少輔従五位下藤原菅継を派遣[続日本紀].
781 天応1 5 7 従四位上藤原鷹取を造宮卿に任じる.越前守は留任[続日本紀].
781 天応1 5 25 造宮卿従四位上藤原鷹取を兼左京大夫に任じる.越前守は留任.外従五位下船木馬養を若狭守に任じる[続日本紀].
781 天応1 11 13 大嘗祭を行うに際し,越前国を由機(悠紀),備前国を須機(主基)とする[続日本紀].
781 天応1 11 16 由機(悠紀)国司により従四位上藤原鷹取に正四位下を(越前介ヵ),従五位下紀伯麻呂に従五位上を授ける[続日本紀].
781 天応1 12 23 光仁太上天皇死去により,三関を固守[続日本紀].
782 延暦1 (1) 11 因幡守氷上真人川継謀叛により三関を固守し,京畿七道に捜捕を命じる[続日本紀].
782 延暦1 (1) 17 従五位下塩屋王を若狭守に任じる[続日本紀].
782 延暦1 5 17 正四位下藤原鷹取を中宮大夫に任じる.侍従・越前守は留任[続日本紀].
782 延暦1 6 20 侍従従四位下五百枝王に越前守を兼任させる[続日本紀].
782 延暦1 6 21 従四位下五百枝王を右兵衛督に任じる.侍従・越前守は留任[続日本紀].
783 延暦2 6 21 従五位下伊賀香王を若狭守に任じる[続日本紀].
783 延暦2 7 18 越前国人外正七位上秦人部武志麻呂に本姓車持を与える[続日本紀].
784 延暦3 4 7 従五位下藤原真友を越前介に任じる[続日本紀].
784 延暦3 7 13 従五位下塩屋王を若狭守に任じる[続日本紀].
784 延暦3 11 11 桓武天皇,長岡京に遷都.
785 延暦4 10 12 左京大夫・右衛士督従三位坂上苅田麻呂に越前守を兼任させ,従五位上藤原内麻呂を越前介に任じる[続日本紀].
785 延暦4 この年勅により,最澄が気比社に参向し,求法を祈ったと伝える[気比宮社記].
785 延暦4 この頃大伴家持所有の越前国加賀郡田100余町が,藤原種継暗殺にかかわったとして死後没官され,勧学田になる[本朝文粋].
786 延暦5 1 24 正五位上藤原内麻呂を越前守に,春宮亮従五位上安倍広津麻呂に越前介を兼任させる[続日本紀].
787 延暦6 2 5 従五位下石淵王を若狭守に任じる[続日本紀].
787 延暦6 3 22 従五位上安倍広津麻呂を式部少輔に任じる.春宮亮・越前介は留任[続日本紀].
788 延暦7 3 2 翌年の出兵のため,東海・東山・北陸などの国に7月までに糒・塩を陸奥国に搬入させる[続日本紀].
788 延暦7 6 9 下総・越前2か国の封各50戸を梵釋寺に施入[続日本紀].
788 延暦7 この年最澄,気比に下向し,御子神林社の霊鏡を請い比叡山日吉神社に遷座と伝える[気比宮社記].
789 延暦8 2 4 従五位下紀長名を越前介に任じる[続日本紀].
789 延暦8 3 16 従四位下藤原内麻呂を右衛士督に任じる.越前守は留任[続日本紀].
789 延暦8 6 15 勅旨所牒に従四位下行右衛士督兼越前守藤原内麻呂の自署あり[平4897].
789 延暦8 7 14 伊勢・美濃・越前国の三関を廃して,兵器食糧は国府に,館舎は便利な郡に移建するようにとの勅あり[続日本紀].
790 延暦9 2 25 越前・肥後国に掾1人を加える[続日本紀].
790 延暦9 3 26 従四位下藤原内麻呂を内蔵頭に任じる.右衛士督・越前守は留任[続日本紀].
791 延暦10 4 10 越前国雨夜神・大虫神を従五位下に叙する[続日本紀].
791 延暦10 4 15 越前国の従五位下大虫神を従四位下に,足羽神を従五位下に叙する[続日本紀].
791 延暦10 9 16 越前・丹波など8か国に命じ,平城宮の諸門を長岡宮に移築させる[続日本紀].
791 延暦10 9 17 若狭・越前など7か国の百姓に牛を殺して漢神を祭ることを禁じる[続日本紀].
792 延暦11 6 14 辺要地以外の諸国の兵士を停廃し,郡司子弟からなる健児に切り替える.その定員は若狭は30人,越前は100人[類聚三代格].
793 延暦12 1 26 参議正四位下壱志濃王に越前守を兼任させる[公卿補任].
793 延暦12 2 27 気比神宮司大中臣魚取の解により,同神宮の封租穀を国司が官庫に徴納するのをやめ,神庫に納め祭料にあてるようにとの太政官符が越前国あてに出る[類聚三代格].
793 延暦12 6 23 諸国に命じて,平安宮諸門を造営させる.越前国は美福門を,若狭・越中国は安嘉門を担当[拾芥抄].
793 延暦12 この年大中臣魚取,封事を捧げ,祭料闕怠を訴え,勅許をうけたと伝える[気比宮社記].
794 延暦13 10 11 越前国人船木安麻呂が亡父馬養の遺志により米1,000石を造宮料として供することを言上[類聚国史].
794 延暦13 10 22 平安京に遷都.
794 延暦13 10 27 従四位下藤原内麿を参議に任じる.左兵衛督・越前守・刑部卿は留任[公卿補任].
794 延暦13 11 7 越前国の水田102町余を大学寮田に加え,勧学田と呼ぶとの勅あり[類聚三代格].
794 延暦13 12 7 越前国,物を献上[類聚国史].
795 延暦14 7 26 左兵衛佐橘入居を派遣して近江・若狭の駅路を調べさせる[日本紀略].
795 延暦14 (7) 17 近江・若狭間の駅路を廃止[日本紀略].
795 延暦14 この年中納言従三位壱志濃王,越前守・治部卿とあり[公卿補任].
796 延暦15 5 4 越前国坂井郡が荒木磯万呂らに符して,東大寺領溝江荘田の妨害をやめさせる[平13].
796 延暦15 7 22 越前国足羽郡人生江家道女,市にてみだりに罪福を説き,百姓を眩惑させるので本国へ送還.世間では越優婆夷という[日本後紀].
796 延暦15 9 15 越前国坂井郡の公田2町,荒田84町を大伴皇子(後の淳和天皇)に与える[日本後紀].
796 延暦15 この年中納言従三位壱志濃王,治部卿・越前守とみえる[公卿補任].
797 延暦16 2 9 従四位上藤原乙叡を越前守に任じる.左京大夫・中衛大将は留任[日本後紀].
798 延暦17 9 23 畿外吏民が蓄銭することを禁じる.ただし若狭などの5か国は除外[類聚三代格].
798 延暦17 この年参議従四位上藤原乙叡,中衛大将・越前守とみえる[公卿補任].
799 延暦18 1 29 従五位下甘南備国成を若狭守に任じる[日本後紀].
799 延暦18 4 11 正四位下藤原乙叡を兵部卿に任じる.中衛大将・越前守は留任[日本後紀].
799 延暦18 12 8 造宮にあてるための役夫を若狭国など11か国より徴発[日本後紀].
800 延暦19 1 参議従三位藤原乙叡,兼兵部卿・中衛大将・越前守とみえる[公卿補任].

年表一覧

 福井県文書館の公式ホームページです。

 『福井県史』通史編1~6(原始・古代、中世、近世一・二、近現代一・二)がご覧になれます。

 古代から現代までのふくいの歴史を、豊富な図表と写真によって112のテーマから概観します。

 507年~1995年まで約12,000項目の歴史年表です。各事項には典拠が示してあります。

 『福井県史』資料編17 統計の表題・項目名・年次の一覧がご覧いただけます。

 福井県文書館では、所蔵資料の中で、幕末維新期の福井藩の歴史を知る上で重要な資料を公開しています。

 歴史研究や郷土研究、先祖調べなどで福井藩士について調べるための資料を紹介します。

 福井県文書館で発行している刊行物はこちらから。