福井県文書館の設置および管理に関する条例施行規則

福井県文書館の設置および管理に関する条例施行規則

平成15年1月29日規則第3号
原文縦書

(趣旨)
第一条 この規則は、福井県文書館の設置および管理に関する条例(平成十四年福井県条例第五号。以下「条例」という。)第十四条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)
第二条 福井県文書館(以下「文書館」という。)の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。
2 文書館長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(平一五規則八二・一部改正)

(休館日)
第三条 文書館の休館日は、次に掲げる日とする。
 一 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合を除く。)
 二 休日の翌日(土曜日、日曜日、休日または第五号に掲げる日に該当する場合を除く。)
 三 十二月二十八日から翌年の一月四日までの日(前二号に掲げる日に該当する場合を除く。)
 四 文書等点検期間として一年につき十日以内で文書館長が指定する日
 五 清掃整理日として毎月(十二月を除く。)の第四木曜日(休日に該当する場合にあっては、その翌日)
2 文書館長は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更することができる。
(平一五規則八二・一部改正)

(文書等の利用)
第四条 条例第一条に規定する文書等(以下「文書等」という。)は、一般の利用に供するものとする。ただし、知事は、次に掲げる文書等について、その全部または一部を一般の利用に供しないものとすることができる。
 一 整理、補修または目録の作成が終了していない文書等
 二 劣化等保存上の理由から利用に供することが不適当な文書等
 三 寄贈または寄託を受けた文書等で、その利用に関して寄贈者または寄託者が一定の期間利用に供しない旨の条件を付しているもの
 四 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)が記録されている文書等で、特定の個人が識別され、もしくは識別され得るものまたは特定の個人を識別することはできないが、利用に供することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
 五 法人その他の団体(国および地方公共団体を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報が記録されている文書等で、利用に供することにより、当該法人等または当該個人の正当な利益を害するおそれがあるもの
 六 利用に供することにより、公共の安全と秩序の維持に著しい支障を及ぼすと認められる文書等
 七 利用に供することにより、国または地方公共団体の運営に著しい支障を及ぼすと認められる文書等

(施設等の使用の承認)
第五条 条例第五条の規定により文書館の施設または設備(以下「施設等」という。)の使用の承認を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、福井県文書館使用承認申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の承認をしたときは、申請者に対して、福井県文書館使用承認書(様式第二号)を交付するものとする

(使用者の遵守事項)
第六条 施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 一 使用の承認に係る使用の目的以外に施設等を使用しないこと。
 二 使用の承認を受けた施設等を転貸し、または当該使用の承認に基づく権利を譲渡しないこと。
 三 前二号に掲げるもののほか、文書館の管理上支障がある行為をしないこと。
2 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。

(使用料等の還付)
第七条 条例第八条ただし書の規定により使用料または手数料(以下「使用料等」という。)を還付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
 一 災害その他不可抗力により施設等の使用ができなくなったとき。
 二 前号に掲げる場合のほか、知事がやむを得ない理由があると認めるとき。
2 使用料等の還付を受けようとする者は、福井県文書館使用料等還付申請書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。

(使用料等の免除)
第八条 条例第九条の規定により使用料等を免除することができる場合およびその場合において免除することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 一 県が条例第一条に規定する文書館の設置の目的(以下「設置目的」という。)に添った事業を主催する場合 
   使用料に相当する額
 二 県が設置目的に添った事業を共催する場合
   使用料の二分の一に相当する額
 三 国、市町または歴史に関する研究を主たる目的とする団体であって知事が認めるものが設置目的に添って使用する場合
   使用料の二分の一に相当する額
 四 その他知事が特に必要があると認める場合
   知事が必要と認める額
2 使用料等の免除を受けようとする者は、福井県文書館使用料等免除申請書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。

(制限行為の許可の申請)
第九条 条例第十一条の許可を受けようとする者は、福井県文書館内制限行為許可(許可事項変更許可)申請書(様式第五号)を知事に提出しなければならない。

(施設等または文書等の損傷または滅失等の届出)
第十条 使用者は、文書館の施設等または文書等を損傷し、汚損し、または滅失させたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)
第十一条 この規則に定めるもののほか、文書館の管理および運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附 則
 この規則は、平成十五年二月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第八二号)
 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号抄)

(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。

附 則(平成二一年規則第五号)
 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年規則第三〇号)
 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。


Adobe Readerのダウンロード PDFファイルの閲覧には、最新の Adobe Reader が必要です。