常設展示の資料紹介

原本保護のため、2か月ごとに資料を入れ替えています

令和6年2月23日(金)~4月7日(水)展示の古文書

古文書_右古文書_左
1694年(元禄7)「口上書之覚(笹谷村市郎右衛門書置)」岩堀健彦家文書 D0001-00024
 丹生郡笹谷村(福井市)の市郎右衛門が婿入りする実子に宛てた書置です。「朝寝をすると人から笑われる」「義父母より先に寝たり遅く起きてはならない」「長茶・長煙草・長咄などをしないこと」など、入り婿が気遣うべきことが書かれています。

令和5年12月22日(金)~令和6年4月7日(月)展示の歴史的公文書

歴史的公文書2023年12月記事_38豪雪積雪量歴史的公文書2023年12月記事_38豪雪被害状況
昭和38(1962)年「38豪雪対策」総務部財政課 簿冊番号4218
 未曾有の大雪として語り継がれる「三八豪雪」。昭和37年大晦日から降り始めた雪は1月末には福井市内で213㎝に達し、「激甚災害特別財政援助法に基づく激甚災害地」に指定されるほどでした。
 この公文書には豪雪の被害状況のほか、積雪災害への法律の適用や除雪のための自衛隊の配置、交通・通信の確保、交通機関の体制整備、その後の農林水産業への支援などに対する国への要望書や県議会の決議等、昭和38年1月から3月までの様々な活動の状況が綴られており、当時の緊迫感が伝わってきます。

令和5年12月22日(金)~令和6年2月21日(水)展示の古文書

古文書2023年12月記事_茶代渡証文1705年(宝永2)「相定申母茶之代証文之事(母隠居ニ付茶代渡証文)」伊藤三郎左衛門家文書 I0058-00022 ⇒デジタルアーカイブ福井でみる
 これは「茶代」という名目の母の隠居料の証文で、奥越地域において江戸時代に多くみられた習慣です。母の生活費を兄弟3人それぞれが所有する田畑から米を出し合っています。また年貢諸役についても分担していたことがわかります。

令和5年10月27日(金)~12月20日(水)

6 鯖江藩貸付
1871年(明治4)「証(鯖江藩貸付金返済方証文、2346両余)」
久保文苗家文書 C0064-00022 ⇒デジタルアーカイブ

久保家は坂井郡鷲塚村(坂井市春江町)の豪農で、村内だけで100石前後の高を有し、江戸後期には商業・金融活動を含む多角的な経営を行っていました。福井藩・丸岡藩・勝山藩・鯖江藩にも多額の貸付けを行っていて、これは鯖江藩の調達金に関する資料です。

令和5年8月24日(金)~10月25日(水)

5 魚問屋開店1

5 魚問屋開店2
1859年(安政6)「(魚問屋開店ニ付歎願書、前欠)」
池上芳三家文書(当館蔵) E0112-00188 ⇒デジタルアーカイブ


池上家は中世には朝倉家に仕えて魚問屋を務めていたといわれ、近世には府中領主本多家の御用魚問屋で御肴屋忠左衛門と称していました。
御肴屋は一時休業後、1863年(文久3)ごろから再開しましたが、資料はその再開にあたっての嘆願書です。


令和5年4月15日(土)~6月21日(水)

4 野尻銅山 
1773年(安永2)「乍恐奉願口上之覚(野尻銅山悪水ニ付運上延納願)」
岩崎左近家文書(当館蔵) Q0064-50003-004 ⇒デジタルアーカイブ

 
野尻銅山(現おおい町)は流出した悪水の被害のため明和8年(1771)に休山しました。この資料は、野尻村とその川上の村々が()分利川(の鮭や鮎が不漁になったため、運上(雑税)の延納を願い出たもので、休山後も被害が続いていたことがわかります。


令和5年2月2月17日(金)~4月9日(日)

3 藍玉
1823年(文政6)乍恐口上書を以奉願上候(藍玉代銀延納ニ付願書)
吉川充雄家文書(当館蔵) C0037-00069 ⇒デジタルアーカイブ

 
吉川家は金津町の旧家で、紺屋を営み、町役を務めていました。福井藩は文政5年(1822)()()仕法()(方策)を行い、藩が独占的に販売する藍玉の代金支払いを年内(7月・12月の2回)としましたが、これはその延期を求めたものです。


令和4年12月23日(金)~令和5年2月15日(水)

2 「参宮のみやけ」B0037-00297
年未詳「参宮之みやけ」
勝見宗左衛門家文書(当館蔵) B0037-00297 ⇒デジタルアーカイブ


元来「みやげ」とは寺社詣でをした際に神仏の恩恵を分かち合うために、持ち帰ったお札や縁起物を地元の人々に配るというものでした。次第に門前には市が発達し、扇子や紙たばこ入れ、葛粉、志ゆす(数珠)などが販売されるようになりました。

令和4年10月28日(金)~12月21日(水)

1 古文書「寺送り状之事」A0052-01079
1820年(文政3)「寺送り状之事(加藤理右衛門弟敦賀へ養子に参るニ付)」
加藤竹雄家文書 A0052-01079 ⇒デジタルアーカイブ


江戸時代、人々が奉公や結婚などの理由で他の土地に移る際には、本資料のような「寺送り状」を()()()に発行してもらう必要がありました。移転する者の名前・続柄・宗派・移転の理由などを記して新しい檀那寺に送りました。