福井県文書館が保存する文書等の一般の利用に関する要綱

福井県文書館が保存する文書等の一般の利用に関する要綱

(趣 旨)
第1条 この要綱は、福井県文書館の設置および管理に関する条例施行規則(平成15年福井県規則第3号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、規則第4条の規定による文書等の一般の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書等の利用に関する基準)
第2条 文書等の一般の利用は、福井県情報公開条例(平成12年福井県条例第4号)に基づく公文書の公開の例によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、規則第4条第4号に規定する文書等(その作成または取得の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して30年を経過しないものを除く。)は、別表左欄に掲げる当該文書等に記録されている個人に関する情報の性質に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる期間を経過するまでの間は、一般の利用に供しないものとする。

(利用制限の解除)
第3条 文書館長は、一般の利用を制限した文書等がその理由に該当しなくなった場合または当該文書等に記録されている情報の内容、記録された当時の状況、利用の目的等を総合的に勘案し、当該利用の制限を解除することが適当であると認める場合は、速やかに当該文書等を一般の利用に供するよう努めるものとする。

附 則
 この要綱は平成16年2月1日から施行する。


別 表(第2条関係)

文書等に記録されている個人に関する情報の性質該当する可能性がある情報の類型の例利用を制限する期間
個人の秘密であって、当該文書等を利用に供することにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがあるもの1 学歴、職歴等
2 財産、所得等
3 採用、選考、任免等
4 勤務評定、服務等
50年
個人の重大な秘密であって、当該文書等を利用に供することにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがあるもの1 国籍、人種、民族等
2 家族、親族、婚姻の有無等
3 信仰、思想等
4 伝染性の疾病、身体の障害その他の健康状態等
80年
個人の特に重大な秘密であって、当該文書等を利用に供することにより、当該個人およびその遺族の権利利益を不当に害するおそれがあるもの1 門地
2 遺伝性の疾病、精神の障害その他の健康状態等
3 犯罪歴、補導歴等
80年以上

備 考

1 該当する可能性がある情報の類型の例は、一般的な情報の類型を示したものであって、文書等に記録されている情報に関するこの表の適用に当たっては、当該情報の性質、当該情報が記録された当時の状況等を総合的に勘案して個別に判断するものとする。
2 利用を制限する期間は、その作成または取得の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算するものとする。