寄贈資料の取り扱いについて
寄贈資料の取り扱いについて
福井県立図書館では、福井に関係のある内容の資料や、福井在住の方や福井にゆかりのある方が書いた資料などの郷土資料の寄贈を受付しています。
この度、寄贈資料の取扱いを次のように定めました。今後は、この基準等に基づいて、適切な図書館運営、蔵書管理を進めてまいります。
寄贈資料の受入の手続きおよび基準について
- 資料寄贈の申し出(問合せ、持参、送付)があった時は、まず窓口または資料受入担当が伺い、資料としての受入の可能性について検討します。送付されてきた資料のうち、寄贈意思が不明なものについては、受入しない資料として取り扱います。
- 1の検討の後、福井県立図書館資料選定会議において、福井県立図書館資料収集方針のほか、資料の種類、管理コスト、所有権などを十分、確認・検討の上、次の(1)、(2)の基準に照らし、受入の可否を決定します。
(1)次の項目のいずれかに該当すること
ア 図書館が未所蔵のもの
例:全集・新聞・雑誌等の一括りまたは継続する資料の欠号
非売品または絶版等により入手が困難なもの
イ 所蔵しているが複本として利用価値が認められるもの
例:郷土資料、極めて利用度が高いもの
ウ その他、館長が必要と認めるもの
(2)次のいずれの項目にも該当しないこと(郷土資料については、代替が無い特殊性に鑑み、資料の状態・内容を精査して判断します。)
ア 社会的に受容されない内容を含むのもの
例:反社会的な行動を助長するもの
イ 誤認または不正確な内容を含むもの
例:根拠の乏しいデータを掲載するもの
ウ 布教または営利を目的とした内容を含むもの
エ 汚損、破損しているもの
オ 寄贈者から条件または留保が付されているもの
例:受入資料に併せて、受入資料以外の受入を求めるもの
3. 「福井県立図書館資料選定会議において受入しないことが決定した資料」および「寄贈意思が不明のため受入しない資料」については、一定期間保管の後、原則廃棄することとなります。
郷土資料寄贈のお願い
例えば次のような資料を収集しています。郷土資料は、原則として3部(館内閲覧用、貸出用、永久保存用※永久保存用は検索結果には表示されません)収集しています。可能であれば3部、難しい場合はご協力いただける範囲でご寄贈をお願いいたします。
- 福井県内の歴史、地理、伝統文化、産業等について書かれたもの
- 福井県内にお住まいの方、出身の方が自費出版された歌集、句集、詩集、自分史
- 福井県内のグループや機関が作成された同人誌、文芸誌、報告書
- 福井県、福井県内の市町が発行する行政刊行物
- 福井県内企業や団体の年報、報告書、研究紀要、記念誌
- 入手が難しくなった福井県に関する古い資料
資料を寄贈するときは
- 資料の寄贈についてのご相談は、図書館の窓口もしくは、電話 0776-33-8862 でうかがいます。
- 資料の寄贈をする場合には、寄贈申出書にご記入の上、資料とともにご持参またはご送付ください。
- 資料の取り扱いについては、図書館に一任していただきます。

