古文書入門講座 (1)-3-2

b.明治期の布達から

1872年(明治5)の学制布告書(福井県立図書館蔵)

第四号*1
人々自ら其身を立て其産を治め其業
を昌にして以て其生を遂るゆゑんの
ものは他なし身を脩め智を開き才芸
を長するによるなり而て其身を脩め
智を開き才芸を長するは学にあらさ
れは能はす是れ学校の設あるゆゑん
にして日用常行言語書算を初め仕官
農商百工技芸及ひ法律政治天文医療
等に至る迄凡人の営むところの事学
あらさるはなし人能く其才のあると
ころに応し勉励して之に従事ししか
して後初て生を治め産を興し業を昌
にするを得へしされは学問は身を立
るの財本ともいふへきものにして人
たるもの誰か学はすして可ならんや
夫の道路に迷ひ飢餓に陥り家を破り
身を喪の徒の如きは畢竟不学よりし
てかゝる過ちを生するなり従来学校
の設ありてより年を歴ること久しと
いへとも或は其道を得さるよりして
人其方向を誤り学問は士人以上の事
とし農工商及ひ婦女子に至つては之
を度外におき学問の何物たるを辨せ
す又士人以上の稀に学ふものも動も
すれは国家の為にすと唱へ身を立る
の基たるを知すして或は詞章記誦の
末に趨り空理虚談の途に陥り其論高
尚に似たりといへとも之を身に行ひ
事に施すこと能さるもの少からす是
すなはち沿襲の習弊にして文明普ね
からす才芸の長せすして貧乏破産喪
家の徒多きゆゑんなり是故に人たる
ものは学はすんはあるへからす之を
学ふには宜しく其旨を誤るへからす
之に依て今般文部省に於て学制を定
め追々教則をも改正し布告に及ふへ
きにつき自今以後一般の人民華士族農工商
及婦女子必す邑に不学の戸なく家に不学
の人なからしめん事を期す人の父兄
たるもの宜しく此意を体認し其愛育
の情を厚くし其子弟をして必す学に
従事せしめさるへからさるものなり
高上の学に至ては其人の材能に任か
すといへとも幼童の子弟は男女の別
なく小学に従事せしめさるもの
は其父兄の越度たるへき事
 但従来沿襲の弊学問は士人以上の
 事とし国家の為にすと唱ふるを以
 て学費及其衣食の用に至る迄多く
 官に依頼し之を給するに非されは
 学さる事と思ひ一生を自棄するも
 の少からす是皆惑へるの甚しきも
 のなり自今以後此等の弊を改め一般
 の人民他事を抛ち自ら奮て必す
 学に従事せしむへき様心得へき事

*2

*1 敦賀県布達の番号、太政官布告では第二百十四号
*2 太政官布告では、「右之通被 仰出候条地方官ニ於テ辺隅小民ニ至ル迄不洩様便宜解釈ヲ加へ精細申諭文部省規則ニ随ヒ学問普及致候様方法ヲ設可施行事」とある。

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