今月のアーカイブ Archive of the Month

「掲示された禁令-鯖江藩領に残された高札」

今立郡池田町西角間の飯田忠光家に残された資料のうち、高札を展示します。
高札とは、法令・禁令などを人々に周知徹底させるために板札に墨書し、町辻、橋詰、街道の分岐点、舟渡場、関所など人目につきやすい場所に掲示したもののことで、制札ともいいます。
今回御覧いただくのは、いずれも幕府や太政官など中央の法令ですが、裏書に西角間村と墨書されていることから、実際に西角間村の高札場に掲示されていたものと考えられます。
▲裏に書かれた村名
「今立郡西角間村」と読めます。
写真の高札は、1711年(正徳1)5月に幕府が全国に出したもので、放火の防止を徹底させることを目的としていました。
放火犯人の逮捕と告訴を奨励しており、火災防止に躍起となっていたことがうかがえます。高札は人通りの多いところに立てられ、厳重に管理されていました。
末尾の「下総」は、鯖江藩主の受領職名「下総守」と考えられます。

会期

平成19年9月28日(金)~10月24日(水)

定(徒党札)G0013-00782 1767年(明和7)4月

高札(徒党札)
これは、幕府が百姓一揆を防ごうとして発布した法令で、高札にして周知徹底を図ろうとしたものです。
徒党・強訴・逃散の禁止を記し、やはり賞金などで告訴を奨励して、 一揆を弾圧しようとしました。
この高札は、風雨に晒されて墨が消えた部分を後世においてなぞったと思われます。
翻刻

定(五榜の掲示第一札) G0013-00784 1868年(慶応4)3月

高札(五榜の掲示第一札)
明治新政府は、五箇条の御誓文が出された翌日、全国の民衆に向けて五枚の高札をかかげさせました。
五榜の掲示とよばれるもので、これはそのなかの第一札です。
「人間として(君臣・父子・夫婦などの儒教的道徳である)五倫の道を正しくすること。妻や夫のいない者や親のない子や一人で住む老人、身体が不自由な者を心にかけること。殺人や放火、盗みなどの悪いことはしないこと」などを説いています。
翻刻

定(五榜の掲示第二札) G0013-00785 1868年(慶応4)3月

高札(五榜の掲示第三札)
明治新政府が五箇条の誓文と同時に出した五札の太政官の掲示を五榜の掲示といいます。旧幕府の高札を撤廃し、代わりに立てることを命じました。
この第ニ札は徒党・強訴・逃散の禁止を記しています。
第一・第二・第三札を正三札とし、永年掲示としました。
翻刻

定(五榜の掲示第三札) G0013-00786 1868年(慶応4)3月

この五榜の掲示第三札は、キリスト教の禁止を記しています。

ポスター

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開館時間

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      第4木曜日