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 第三章 商品の生産と流通
   第三節 日本海海運と越前・若狭
     四 近世後期の西廻海運と越前・若狭
      大坂船籍の北陸の廻船
 天保四年に大坂町奉行は、「たとえ一上下であっても他所の船を当地の者の預り名前を以て働くならば地船同様」とみなし、廻船会所へ届け出るよう触を出している(『大阪市史』第四上巻)。つまり、当時の大坂では他所の廻船を預かって名義上は大坂の船とすることがかなり行われており、その中で一航海(一上下)限りの場合が増加してきたのである。見かけ上、それは大坂船籍の廻船と他所出身の沖船頭として現れる。そして「御客船帳」にみられる摂津における北陸の沖船頭記載も、この時期以降増加を見せる。なお、この触は文化二年にも出されていたが(同前)、先の表108で見るように、文化期においては瀬戸内の沖船頭が主体であり、対象となる船は天保期とは異なっていた。このように、天保期以降に増加したと思われていた摂津の廻船の実態は、一航海あるいはそれ以上の期間を大坂商人が便宜置籍船として扱い、雇船した北陸の廻船の姿が多かったのであった。
 天保十二年の株仲間解散令は、大坂と兵庫や堺、貝塚など周辺の市場との間で激しい商業競争を生んだ。この時期に大坂町奉行は、「荷主・船頭等の気請よろしき様、取引深(親)切を尽」くすよう商人たちへ求めている(『大阪市史』第四下巻)。地船と同様の処遇を与えるこの方策は、北陸の廻船が大坂で取引きすることを促進させる手立てであり、廻船の側も大坂商人の信用を背景に諸国での取引を有利に運ぶことが可能であった。これらの廻船は、大坂における船囲いの際も「北廻り地船」として、他国船とは異なる扱いがされていたのであろう(「改正日本船路細見記」)。もちろん、大坂の商人が「歩持」により北陸の船主と共同で廻船を所有することも行われたと考えられる。ただし、弘化元年(一八四四)に大坂諸船差配惣年寄は、「所持の廻船が他所の名前に致して置くことなどない筈」と述べ、他所名義の廻船となることで大坂船籍の廻船数が減少し大坂が衰微したとみえないよう、船主等に協力を求めてさえいる(同前)。大坂を船籍とする廻船の動向は、商都大坂の盛衰を象徴する意味さえ持つようになったのである。
写真82 船主名義変更の一札

写真82 船主名義変更の一札

 このような名義上の船籍を持つ廻船の事例は、敦賀湊でも確認できる。万延元年(一八六〇)に近江商人西川伝右衛門は、安全丸と金袋丸の名義人を敦賀湊の網屋伝兵衛に変更する一札を取り交わした。これは「御往来并御名前」を借り受けるもので「表向きの名前ばかりであり、何時でも勝手に名前を切り替えればよい」とされるものであった(西川伝右衛門家文書)。大坂に限らず、廻船の入津を促進させ船腹を確保するため、同様のことは各湊で行われたと思われる。



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