2 地租改正(1)
 明治新政府は財政収入の安定をはかるため、租税制度の統一をはかりました。1872年(明治5)に土地の売買を許し、地券を発行して所有権を明確にしました。翌年には「地租改正法」を公布して本格的な改革に着手しました。その要旨は、土地の収益にもとづいて地価を定め、その3%(のち2.5%に減額)を地租として、土地の所有者に貨幣で納めさせるというものでした。

 敦賀県では74年に「告諭書」と「郡村取調規則」を公布しました。しかし、田畑の測量から始まる一連の作業を、土地の所有者である農民が行う方針であったため、事業は容易には進みませんでした。これは全国的な傾向で、政府は75年に地租改正事務局を設置し事業の促進をはかりました。このため敦賀県でもようやく同年9月ころから事業が本格的に進められました。
             地租改正前後の面積・税額

              ▲ 地租改正前後の面積・税額
              地租改正の結果、嶺南嶺北ともに全体として反別は増加したが税額は減少した。しかし、不承服の28か村のよう
              に極端に税額の増加した村むらがあった。「公文録」による。


 しかし、政府には当初から「旧来ノ歳入ヲ減セサル」ことという方針がありました。このため、農民がみずから算定した収穫額が従来の額を満たさない場合、政府はそれに見合った額を査定額として村むらに押しつけることになりました。

 76年8月敦賀県は解体され、嶺北7郡は石川県に、嶺南4郡は滋賀県に合併されました。このうち嶺南は、旧小浜藩領が大部分を占め、全体では減租となったことから、77年6月には事業が終了しました。これに対して、旧藩領や幕府領が錯綜した嶺北では、旧領の貢租に格差があり、調査によって、この格差が増税、減税となってあらわれたため、事業は難航しました。 
  壬申地券
  ▲壬申地券
  1872年(明治5)の干支により壬申地券とよばれるこの地券は、地租
  改正の進行に従って、その結果を記載した新しい地券に切り替えら
  れていった。                     福井県立博物館蔵 

←前テーマ→次ページ目次