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 第五章 大正期の産業・経済
   第一節 農業・水産業の展開
    三 水産業の隆盛
      魚市場の統合
 明治後期から大正中期の水産行政は、漁業法の改正や遠洋漁業奨励法などによる漁業生産力の発展が中心課題であった。それが、中期以降は流通制度の整備が、機船底曳網漁業の取締りや生産関連施設(冷凍・冷蔵施設)の整備とともに新たな課題となる。
 漁業者と魚商の関係は、漁民が魚商から前借りや越年資金の要求などをすることもあり、漁獲物販売における力関係はどうしても魚商のほうが強かった。したがって、漁業者(漁業組合)にとって流通制度の整備とは、共同販売所を設置するということであった。しかし、漁業組合による共同販売事業は、何よりも古い慣習から抜け切れない漁業者自体の支持が得られず、また既得権をもつ魚商との対立からはかばかしい進展をみなかった。
 他方、卸売価格が下がっても小売価格が下がらないという問題は、大正七年(一九一八)の米騒動前後から社会問題となっていた。福井県でも一地区一市場という施策が、行政指導のかたちで行われることとなる。また、都市への人口集中は、魚類への需要拡大をもたらし、福井県でも漁獲物が大量に京阪神地方へ移出されることとなった。そのため、地元の福井市の魚価の方が高いという現象を引き起こし、魚市場の統合問題は政治問題となっていた。(『農林水産省百年史』中、『大阪朝日新聞』大8・1・24)
 福井県は大正三年(一九一四)三月の「魚市場取締規則」(県令第一一号)によって本格的に魚市場の取締りを行うことになった。そして六年には県が設置した産業調査会が、水産部の産業奨励方針として、魚市場の統一をはかること、魚市場の設備を完全にすること、取引方法を改良することを打ち出した。これをうけて県は福井市米騒動の翌月の七年九月に、福井市の魚問屋の統合をはかり、福井魚問屋株式会社を設立させた。
 この県による魚市場統合の行政指導は県下全域で行われており、七年九月十五日の『大阪朝日新聞』は「福井県当局は漁業者保護の目的にて、県下各地の魚市場は一地方一箇所に合同せしむる方針にて、予て合同の奨励をしつゝあり」と報じている。さらに、種々の事情から合同が遅れていたが「先年敦賀魚市場の合同あり、今春三方郡早瀬における魚市場の合同」が成立しており、九月中には福井・武生などでも合同した魚市場の営業許可が下りる予定としている。
写真160 武生町魚市場

写真160 武生町魚市場

 しかし、このような漁業者の保護や漁獲物の衛生を目的とした魚市場統合は、過当競争で経営の苦しい問屋の救済策という側面をもっていた。したがって、統合された福井市の魚市場が、設立早々に不正事件を引き起こし、また市場統一後のほうが魚価が高くなると、消費者と漁業者の双方から魚市場統合への不満が高まった。福井市では、九年から十二年にかけて日ノ出、神明、木田、立矢、宝永の五つの公設市場が設立されたが、これに魚商を参加させ安価な魚の供給をはかろうとした。また、十一年十月には福井市長が、福井魚問屋株式会社を引き継いだ福井魚市場株式会社の市場開設更新に際して、知事あてに独占弊害是正のための意見書を提出し、翌十一月には市会が魚市場市営の建議を可決した(『大阪朝日新聞』大8・1・24、7・13、11・10・31、13・12・9)。
 こうした福井市や市会の、魚市場の地域独占の弊害を是正しようとする動きは、県会でも問題とされ、十三年の十二月の通常会で「福井市ニ魚市場二ケ所以上ヲ設置」の建議が可決された。十四年には丹生・坂井両郡の各漁業組合も連名で福井市の魚市場増設の嘆願書を県へ提出していた。しかし、県は、一地区一市場の行政指導方針は変更せず、翌十四年三月の「魚市場監督員設置規程」(訓令第七号)にみられるような部分的是正策をこうじるのみであった。こうした県の方針に対して、福井市・市会、県会などは、昭和期に入っても福井市における魚市場二か所以上設置の建議をくり返していた。また、昭和三年三月には市営魚市場新設市民大会が開催されているが、その背景には高い魚価への福井市民の根強い不満があった(『大阪朝日新聞』大14・3・17、昭3・3・21)。



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