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 第三章 明治期の産業・経済
   第一節 農林水産業の発展
    五 水産業の発展
      漁業組合の成立
 明治三十四年(一九〇一)四月、わが国最初の統一的漁業法典というべき「漁業法」が公布された。この漁業法において、漁業権は、定置・区画・特別・専用の四種類に分けられ、専用漁業権は、さらに地先専用漁業権と慣行専用漁業権(入漁権)に分けられた。そして、漁業権の享有・行使の主体として漁業組合の設置が認められた。また、地先漁場地元主義が明示されたが、専用漁業権の免許は、「漁業組合ニ於テ其地先水面ヲ専用セントスル場合ヲ除ク外、従来ノ慣行アルニ非サレハ之ヲ与ヘス」(第四条)とされ、地先水面であっても、漁業組合が未設置の地区の人びとには、従来からの慣行がある場合を除いて漁業権は認められなかった。すなわち、この漁業法では専用漁業権の受け皿を、原則として漁業組合に限定したのである。
 三十五年五月の「漁業組合規則」(農商務省令第八号)制定、同年七月の漁業法施行を契機として、福井県でも、漁業組合が若狭湾岸から越前海岸にかけての浦々を中心に大字単位に設立され、三十七年には組合数七三(組合員数五二六八人)にのぼった。そして、三十八年に県下各漁業組合の連合組織として福井県漁業協会が設立された。さらに、四十一年末、同協会を母体として「水産業ノ改良発達、及水産動植物ノ蕃殖保護其他、組合共同ノ利益ヲ図ル」ために、福井県水産組合が設立された(資11 二―三三〜三六)。
 漁業組合は、漁業組合規則第六条により、「漁業者五名以上発起人トナリ、其地区内ニ住所ヲ有スル漁業者三分ノ二以上ノ同意ヲ得」て設立されたが、漁業者の同意を得るにはかなり苦労があったようである。その間の経緯を「小樟漁業協同組合創立五〇周年回顧録」(『福井県水産界史』)はつぎのように述べている。当区へも漁業組合を設置する様県当局より姦しく通牒あれども、其当時漁業者側には、組合を設置すればそれに伴う相当の経費がかゝると言い合ひ、大半は之に応ずる者はなかった。然れども県より再三、再四の要求に応ぜぬ故係官が出張して、「組合の設置なき処へは漁業権を許可しない、今までの小樟の定置漁場も本年より許可事業故、組合を作らねば誰にでも個人にでも許可する」との事故止むなく、不承不承組合を作ることになり、出来上ったのが本組合の始りなり。
 この小樟の事例は、おそらく、県下の一般的状況であったと考えられる。このように法規と行政指導によって、半ば強制的に生み出されたといえる漁業組合が、漁業者にどのようにうけとめられ、また、どのように運営されていったかを、遠敷郡西津村漁業組合の事例でみていこう。西津村漁業組合は、純漁村集落である小松原・下竹原・新小松原の三地区の船持漁業者で組織され、三十六年末で組合員数一二二人を数えた、県下有数の漁業組合の一つである(「西津漁業協同組合文書(上)」『小浜市史紀要』七)。
 漁業権の受け皿として半強制的に設立された漁業組合の運営は、当然のことながら創立当初より困難をともなった。「西津村漁業組合明治三拾六年度歳入歳出総計精算」によれば、組合設立二年目にあたる三十六年度決算は、組合員負担金(一人につき二円)の予算額二三六円に対して決算額一六三円五〇銭、漁業料(地曳網漁業についてのみ賦課)の予算額一二〇円に対して決算額六九円という赤字決算であり、組合費・漁業料の滞納者が相当数いたことがわかる。また、同年度の組合通常総会は、多数の組合員の欠席により成立せず、三十七年十二月十七日付で、理事組長より知事あてに「指揮申請書」が提出されるありさまであった。その「指揮申請書」には、「会計年度ノ終了スル時ニ際シ、厘毛ノ出金モ致サズ、総会ノ招集ノ何回ナルニ拘ラズ、一回ダニモ出席スルナク今ヤ、解散ノ監督命令ニ際会スルノ悲運ニイタラントス」と記されている。まさに、創立当初にしてさっそく、組合存亡の危機に直面したのである。当時の組合員には、組合は漁業料および賦課金を徴収するだけの存在としてとらえられ、自分たちの利益と直接結びつく共同体であるとする意識は希薄であったと考えられる。

表121 定置・特別漁業権許可件数(明治35〜45年)

表121 定置・特別漁業権許可件数(明治35〜45年)
 三十五年七月の漁業法施行および「漁業取締規則」(県令第六三号)の制定にともない、個人・漁業組合から次々に漁業権の許可申請がなされた。とくに、慣行にもとづく漁業権については、漁業法により同法施行期日より一年以内に出願する場合にのみ許可されることになっていた。定置・区画漁業権については知事、特別・専用漁業権については農商務大臣の許可を必要とした。専用漁業権の許可には、相当日数を要したようである。専用漁業権の確定がてまどった理由は、おそらく、漁場境界・地先水面の範囲・漁場慣行の確定に時間を要したことにあると考えられる。前述の西津村漁業組合の地先水面専用漁業権が許可されたのは、申請の六年後であった。慣行専用漁業権(入漁権)の許可は、地先水面専用漁業権よりさらに遅れた。そして、同年五月制定の「漁業法施行規則」により、入漁権の許可には、地先水面専用漁業権者の同意が必要とされたために、慣行にもとづく漁業を営んできた人びとは、漁場の縮小を余儀なくされることになった。三十五年末から四十五年末までに、知事により許可された定置漁業権および特別漁業権は、表121のとおりである。この期間、定置・特別合わせて一二三二件の漁業権が認められた。そして、漁業権の放棄・取消が一七一件ある。四十二年度の漁業税(県税)は、専用漁業については、漁業者一人に年五〇銭または六〇銭、定置漁業については、漁場一か所につき、一円八〇銭から二〇〇円、区画漁業については、区画漁場面積が一〇〇坪まで一円、一〇〇坪を超えた場合一〇坪ごとに一〇銭の追加、特別漁業については、漁業種類により網一統・漁場一か所・漁船一艘につき五〇銭から一〇〇円となっている。漁業権は取得したものの、漁業税を支払うのに見合った漁獲ができないことで、漁場を放棄する、あるいは、漁業税の未払いによって漁業権を取消されるケースが生じた。



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