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 第二章 日清・日露戦争と県民
   第三節 明治後期の教育・社会
    一 国家主義教育の推進
      授業料非徴収への動き
 尋常小学校の授業料非徴収は、法的には明治三十三年(一九〇〇)から実施されたが、十九年の小学校令のもとで、簡易科の設置が全国的にも多かった福井県では、すでに三十三年以前から、授業料非徴収の動きがみられた。学校経費を区費・市町村費から負担できる簡易科の普及は、三十年代に入ってもより簡易な三年制尋常科の設置率が、全国的にみてかなり高いという事態を生じさせた反面で、学校経費の公費負担を、一定程度全国に先行して進ませたと考えられる。
 すなわち、二十五年の授業料全額または一部免除者は、約五五〇〇人を数え、さらに二十八年には、「授業料不徴収」の学校が一四六校、その児童数は約一万三三〇〇人に急増した(『文部省年報』)。大野郡北郷村では、村会の決議にもとづいて二十八年度から尋常小学校二校の授業料を廃止し、坂井郡でも八校が授業料を廃止し、三校が一学年のみ非徴収とした(旧北郷村役場文書、『福井県学事年報』)。
 こうした動きは、市町村会の議決による授業料廃止を認めた二十六年の勅令に対応したものと考えられるが、一部では、この時期に全国的に展開されていた「国立教育期成同盟会」をはじめとする小学校教育費国庫補助運動に呼応したものもみられた。丹生郡内の学務委員の協議組織である「学務委員会」では、教育費の国庫補助を求める帝国議会への請願を行うこと、郡内尋常小学校の授業料を二十七年度から全廃することを求めた建議が提出され、前者は各個人で請願し、後者は郡理事者へ依頼するとされた(森木逸己家文書)。
 授業料非徴収が法制化される前年の三十二年では、一八九校(一万九〇〇〇人)の尋常科で授業料を徴収していなかった。これは、尋常科児童数の四二パーセントにあたり、同年の全国の比率(八パーセント)に比べてもかなり高い値であった(『文部省年報』)。



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