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 第一章 近代福井の夜明け
   第四節 福井県の誕生
     四 郡制、府県制の施行
      郡制の成立
 市制、町村制と郡制、府県制は、明治憲法体制下の地方自治制度における不離一体のものであるはずであったが、後者は元老院での審議が難航した末、明治二十三年(一八九〇)五月に公布された。全国的には、府県制の前提である郡制が、郡の分合問題などから施行できず、二十四年中に郡制、府県制の施行をみたのは福井県を含めわずか九県であった。東京・大阪・京都・神奈川・岡山・広島・香川の三府四県は、府県制が全面改正された三十二年までついに施行できなかった。
 福井県では、郡制が二十四年四月一日から、府県制が同年八月一日から施行された(告示第四四、一一二号)。このように、全国的にみてももっとも早く郡制が施行できたのは、郡の分合が行われなかったからである。
 郡制、府県制が公布されると、福井県でも七月に郡制事務取調委員長に李家裕二書記官が、同委員に五人の県官が任命され、郡制施行のための作業にとりかかった(『官報』第二一〇九号)。これに対して、地方民も郡分合や郡役所の所在位置についての世論を形成し、それぞれの立場からの建言や請願が活発になされた。この動きは、大野、勝山という二つの中心部をもつ大野郡と郡役所が一つであった足羽、吉田郡および南条、今立郡において盛んであった。
 南条、今立両郡においては、両郡に丹生郡の一部を加えた一郡、南条郡と北陸街道沿いの今立郡の村むらとで一郡、今立郡のみで独立一郡を望むものと大きく三派に分かれて請願運動などを行った。また、足羽、吉田郡でも独立派と合併派が建議をくり返した。
 大野郡では、十一年の郡区町村編制法の施行時にも、勝山を中心とする郡北部の独立の動きや郡役所の位置をめぐり請願があったが、石川県では同年十二月、告三六番で人民の請願に任せる筋合のものではないと布達している。郡制問題が新聞紙上に掲載され始めると、再び分郡の動きが起こり、郡制公布前の二十二年三月には早くも郡北部の各町村の総代や戸長が、県知事あてに北部の独立を望む理由を詳しく説いた「情願書」を提出した(資10 一―二六六)。
写真50 大野郡役所

写真50 大野郡役所

 二十三年十一月、県会は嶺北五郡・嶺南四郡との建議を可決するが、十二月に衆議院に政府より提出された郡分合法案には、福井県の郡分合はなく嶺北七郡と嶺南四郡は従来のままとされ、大野郡の分郡は認められなかった。そのため勝山地方では、上京委員を選定し、分郡の請願書を帝国議会へ提出するにいたった。さらに、郡制が施行された四月に入っても分郡への動きはやまず、勝山町では郡会議員選挙を二度までもボイコットするとともに、同月二十一日には同町の延勝寺に「老幼婦女不残」集会し分郡の貫徹を確認している。このほか村部選出の郡会議員も辞職し、大野郡会の開会は難航した(『福井新聞』明24・1・13、4・28)。
 このように郡制施行をめぐる動きのなか、四月十一日の臨時県会に、郡役所位置についての諮問案が提出された。諮問案は、足羽郡(木田村)、吉田郡(円山西村)、南条郡(武生町)、今立郡(鯖江町、粟田部村)とあり、今立郡は二か所があげられていた。討議の後、無記名投票の結果、足羽郡は木田村三二票、東郷村二票、吉田郡は、円山西村一九票、松岡村一六票、南条郡は武生町三三票、今庄村一票、今立郡は鯖江町二三票、粟田部村一二票となり、上位得票の町村に郡役所が置かれることとなり、同月二十五日の告示第七五号で布達された(『福井新聞』明24・4・14)。



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