明治四年(一八七一)十一月、敦賀、福井(足羽)の二県が成立したが、管轄地には幕府領をはじめ一〇の藩領のほかに旗本領も広がり、税制の慣行はそれぞれ異なっていた。しかし政府は、税は旧慣によると規定して改革を凍結したため(太政官第三六七)、藩政以来の方法、すなわちその年の秋に県庁より各村むらに「租税上納割賦書」が交付され、翌年の春に収納が完了すると「租税皆済記」が村ごとに交付されるという村請制が、八年の貢租分まで基本的に踏襲された。ただし、高掛三役は四年七月(太政官第三七四)、扶米永銭は九月(太政官第四八四)にそれぞれ廃止された。
また、四年の八月には、貢租を貨幣で納める石代納が全面許可となったが(大蔵省第三三)、敦賀県の場合、六年の地租は米三万七四三石余と金五六万七一四〇円余であり、米納は同年の米価一石三円二三銭余で換算するとわずか一五パーセントを占めるだけであった(『敦賀県治一覧表』)。また、足羽県では五年九月、貢米の俵入の量が、元福井藩領四斗五升六合、元丸岡領四斗六升三合、元大野、勝山、郡上領四斗六升、元鯖江領四斗五升とそれぞれ異なっていたため、京桝で一俵四斗二升に統一した(坪川家文書)。敦賀県でも同年十一月「貢米規則」(敦賀県第二七号)を布達し、同じく俵入り四斗二升とし貢米の統一をはかり、貢米納所を若狭国一円は小浜港、敦賀郡は敦賀港、南条・今立郡は坂井港に指定した。
五年二月、政府は「地券渡方規則」(大蔵省第二五号)により土地の売買、譲渡のたびに地券を発行する旨を達し、さらに同年七月には制度を発展させて、売買譲渡に限らず、全国の土地所有者のすべてに地券を発行することとした(大蔵省第八三号)。壬申地券と呼ばれるこの地券には面積、地価、所有者名等が記されているが、地租額の表示はなく、したがって、この地券が発行されても旧貢租が引続き徴収された。 |