文久三年六月十七日、福井藩は、「天下之御為」に「御国務之御奉公」をするため慶永・茂昭がともに今度上京することになったが、近年の莫大の物入りで入用を賄いえないとの理由をあげ、町在に五万両の軍用金を課した。その内訳は、福井町・三国町にそれぞれ一万両、上領・中領・下領にそれぞれ一万両であった(「家譜」)。 表179は、福井町での軍用金の賦課の様子を一人当たりの拠出金高とその人数について示したものである(「越前史料」)。福井町での軍用金の負担は、三五〇両から七両まで拠出金の額に大きな差がみられ、その拠出は全戸を対象としたものではなく、山田大五郎・内藤理兵衛・山田又左衛門・山田五郎兵衛・山口小右衛門・茵屋理兵衛・竹内五兵衛などの御用達商人を筆頭に有力な町人三二五人に課されている。また賦課の方法は、御用達(七人、一六〇〇両)・太物屋(五〇人、一四二四両)・酒造(一五人、八〇〇両)・質屋(一四人、七六二両)・肴屋(二三人、六一三両)・糸屋(一四人、五四一両)・米屋仲人共(一五人、四〇三両)・道具屋(一一人、三四九両)・醤油屋(一四人、三四一両)・薬屋(九人、三二二両)・菓子屋(一〇人、二七七両)・布綛屋(一〇人、二七一両)・材木屋(八人、二二七両)・諸職人(一九人、一七五両)・小間物屋(八人、一六五両)・豆腐屋(七人、一四四両)・綿屋(五人、一三七両)・金物屋(五人、一三五両)・蝋燭鬢付屋(六人、一二六両)・紙屋(六人、一二四両)・瀬戸物屋(四人、一二一両)・荒物屋(四人、一〇〇両)・油屋(四人、一〇〇両)・紺屋(六人、八七両)・麩屋(四人、八五両)・餅屋(四人、八二両)・仕出屋(二人、三七両)・煙草屋(三人、三二両)など職種別に取り集められている(「越前史料」)。 |
表179 文久3年(1863)の福井藩
軍用金福井町人拠出一覧

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