一揆側が要求したのは、(1)組頭役の廃止、(2)納所米先納取立と十月津出米納入までの才覚米金の中止、(3)庄屋の一人制と順番制、(4)津出諸経費の免除、(5)前年度先納米金の返済の五点であった。
(1)の組頭は有馬氏丸岡藩が成立して以来置かれ、宝暦十三年(一七六三)に藩政改革の一環としていったんこれを廃止し、明和六年(一七六九)に復活したものであった。それが村方の怨嗟の的となり、八人の組頭全員が打毀しの対象となったのである。「皆々同シ百性」なのに権威をかさに私腹に走り、藩からの津出俵の損失補填分も村々へ割り渡さなかったからという。(3)は村方から庄屋二人制を求めたものでなく、庄屋給などに経費が嵩んだためであろうか。(2)、(5)は御用金・才覚米金や先納と称する来年、再来年にまで至る年貢等の先取り中止やその返済を求めており、(4)とともに過重負担の軽減を訴えたものである。
このような要求が出されたのは、それまでの藩政への不満が積み重なった結果であった。享保九年の一揆の時、すでに先納才覚金、組頭制、庄屋二人制が問題となっていた。宝暦十三年に藩政改革を始め、翌年にかけて組頭の廃止、家老以下役人の刷新、町在全部の借用米銀の返済中止を決め、これを強行した。荒廃の進む村へは土免法を適用し、入百姓を導入して再建しようとした。しかし、これらが効果を挙げえず、荒廃が進む村が多く、村方騒動が絶えなかった。そこで組頭役を復活し、彼等の協力による年貢の確保や村方成立ちを考えざるをえなかった。なお、この一揆では福井藩政の影響も無視できないであろう。福井藩は宝暦十一年に農政改革を行って組頭を廃止し、明和五年の一揆の結果これを復活したが、これに倣って丸岡藩も組頭を廃止し、再び設けることにしたことである。 |