飢人・難儀人に対する諸藩の救済策を、東鯖江村の「庄屋日記」(窪田家文書)を中心にして鯖江藩を例にみてみよう。
天明二年十月、藩は領内各組の大庄屋に宛てた達のなかで不作による年貢未進に懸念を示している。翌三年三月各村は飢人の吟味をし、領内人口の約一〇パーセントにあたる二八五六人の救米を願い出た(『間部家文書』)。東鯖江村では水呑六軒合わせて一五人が飢人とされ、四月に「飢米代」として稗代銀が三〇日分下された。飢人一人一日当たり稗一合五勺から四合五勺まで五段階の支給基準があった。また同月に領内へ一三〇〇俵の作食米が貸与された。
天明四年一月、藩は近年の不作による難儀困窮を理由に領内の村々へ米五〇〇俵(東鯖江村へは二二一人分として三俵三斗七升九合)を与え、これとは別に開作に備え作食米二〇〇〇俵を貸し与えた。また十一月には例年課していた翌年春の高掛御用金二五〇〇両を免除した。同五年二月には領内の各組から計七六〇三人の飢人救願が出され、三月にはこの飢人に二〇日ないし三〇日分の稗代として金二〇〇両、このうち東鯖江村へは三五人・二〇日分として銀四五匁八厘が下された。さらに四月には作食米一〇〇〇俵が貸し与えられた。このように鯖江藩は、飢人の救願に対して救米などの支給と作食米の貸与によって対処していた。 |