越前鎌の生産については、『国事叢記』寛文八年(一六六八)の越前産物三六品種の中に、鎌・菜刀が記されているが、貞享四年(一六八七)の府中町の九業種の商工業者が納める諸役(営業税)に占める鍛冶職の役銀は一二七匁五分で七位と比較的少なかった(前『福井県史』第二冊第二編)。寛保三年(一七四三)頃成立の「越藩拾遺録」には府中産物に鎌・鉈と記されている。文化十二年の『越前国名蹟考』には府中の産物六品種の中に鎌があげられている。慶応の頃福井藩が諸物産に課した雑税のうちでは、鎌・菜刀八〇万七〇〇〇丁に永三貫七五〇文が課せられており、この産額はおそらく全国第一位と思われる(「越前史料」)。
近世の中頃までは府中の鎌は鍛冶職が直接消費者に売却したり、鎌行商人が全国各地の農家を訪ねて小売りをしていた。明和(一七六四〜七二)・安永の頃から府中に鎌問屋商人が現れたようで、その一例として近世末期に府中領主本多家の御用達、福井物産会所元締役になった打刃物問屋浅井権兵衛家をみよう。浅井家は延宝六年(一六七八)頃は鍛冶屋権兵衛と称し、鎌鍛冶を業としながら家屋敷を買い集めた。約九〇年後の明和年間には仕出屋権兵衛と改称して、鎌の製造のかたわら鎌の販売を手広く行い、頼母子講銀を同業者に貸し付けるなどしており、鉄材料の仕入に三国湊の荷主問屋と取引きを持つようになった。寛政十一年には美濃の鎌売場の権利を一八両で買い取っており、同年加賀本吉の運送問屋明翫屋治兵衛に金二〇〇両を貸し付けている。文政十年には苗字帯刀を許され、天保年間には問屋仲間の惣代となっている(浅井征三家文書)。
文化六年には鎌売仲間二〇人が定法を定め、毎年正月に総会を開き、年行司二人が中心になって卸値・小売値の協定、売場への新規立入の禁止など問屋仲間的な動きをしている。文政五年になって、鎌問屋仲間約三〇人が問屋株仲間の許可を町奉行に申し出たが、この時は鍛冶株仲間の反対で成立しなかった。しかし、天保三年から問屋仲間から毎年銀三〇〇匁の上納が許され鎌問屋の株仲間が承認されたらしく、嘉永五年には三六軒の問屋仲間が存在した(武生市立図書館越前打刃物関係文書)。 |