目次へ  前ページへ  次ページへ


 第二章 農村の変貌
   第四節 漁村の変貌
    一 漁業技術の発展
      目広手繰網・まかせ網
 敦賀には磯手繰網の一種に「目広手繰網」があり、これが出現してからは従来のものを「目狭手繰網」と呼んで区別するようになった。元禄十二年春、この新法の目広手繰網を立石浦が曳き始め、敦賀両浜町から訴えられ、いったんは中止したが、寛保元年(一七四一)にまた再開した。しかしこの時も「新規停止」の仕来りにより差し止められた(港町漁家組合文書)。
 その後、文政六年(一八二三)頃には西浦一帯に広くこの網が曳かれ、二、三艘が組になり、沖中へ出て昼夜ともに操業するほどになっていた。両浜の抗議で、立石・色浜・二村の三か浦は停止したが、常宮湾の沓・縄間・名子の三か浦は、天保十四年(一八四三)に至っても曳き続けた。弘化三年の大きな出入りを経て、嘉永二年(一八四九)一月ついに敦賀役所から目広手繰網漁の裁許状が出された(港町漁家組合文書)。役所は、「双方共斯と申慥成証拠無之ニ付」ということで、西浦のうち外浦である立石・白木の両浦を除く内浦六か浦に現有の網数に限って、当分の間「仮法」として敦賀湾の西半分での操業を許可した。「新規停止」の原則も、一五〇年間に及ぶ不法操業の繰返しにより「新規」ではなくなった結果、西浦はようやく「地元漁業権」を優先する裁定を役所より引き出すことに成功したのである。
 西浦で逸早く目広手繰網を曳いた立石浦は、嘉永二年の仮裁許の対象からはずされていた。同浦が元禄十二年五月に曳いた網には「目広手繰網」の外に、「海老まどろ網」があった。この網は近隣の浦底・色浜からは、海を枯らし、また濁らせ、舟音・櫂音が大網のみならず諸漁の妨げになる「新法の網」と訴えられた。しかし、数年以前より曳いてきた実績が認められ、一、二艘に限る条件で許可された(色浜区有文書)。この網は餌取網で、捕獲された海老は釣漁の餌となるものであった。
 立石浦は、敦賀半島の先端に位置する「外浦」であり、全く田畑を保持しない「無高」の浦で、釣漁を専業とする「釣浦」であった。新法の「まどろ網」の許可は、釣浦の立石に対する、敦賀湾内の「内浦」に属し「網浦」である六か浦が示した漁民的理解であった。それは、海老網漁が外海での釣漁に付属する自給的漁業であったからであり、その代わり今度の目広手繰網漁は、外海の釣漁とは別個の内浦での漁業であったので、立石浦はそれから排除されたのである。
 右の目広手繰網の操業許可は、本来「新法停止」の扱いであったはずのものが遂に認められた事例であるが、「新規停止」を厳密に適用されたものに、寛保三年の敦賀両浜町の「大坂まかせ網」の例がある。この網は大坂で仕入れられ、三人の雇水主をつけて導入されたものであった。敦賀湾外の外海で、両浜惣中網の鰺網に指し添えて曳く沖引きの大規模な糸網で、鰯から鮪にいたる各種の回遊魚が獲れるまったく新式の大網であった。この網は、西浦の訴えで停止となり、以後二度と曳かれることはなかった(港町漁家組合文書)。



目次へ  前ページへ  次ページへ