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 第二章 農村の変貌
   第二節 地主制の展開
    三 大野盆地の地主制
      五畿屋の総手作経営
 鯖江藩大庄屋を勤めた五畿屋杉本弥三右衛門家は、福井松本の商人「御器屋」が寛永元年松平直良の木本藩設立とともに木本領家村に移住し、その後帰農したものと伝える。同村は大野盆地の南端、清滝川の中流域にあり、太閤検地帳や「正保郷帳」では村高五四〇石九斗、宝永三年の幕府による検地以後は本高五四〇石九斗、新高一二八石二斗六升三合、計六四三石二斗四升九合となっている。
 当家の持高は宝永検地の結果では三〇二石四斗三升八合であった。この持高の内訳をみても新田開発地主ではない。当家の持高は幕末頃二六〇石余となったが、この間一〇〇石余の分家を出し、奉公人の一人に二〇石を分与して独立させている。当家では元禄(一六八八〜一七〇四)・宝永の一時期総手作経営を行っているので、これについてみてみたい。
 当地へ帰農した頃の初期の経営は、当時の慣行からみて手作と外字の組合わせであったろう。それが総手作経営となったのは元禄十五年からである。元禄十五年と宝永元年の「手作目録」はその史料である。元禄十五年の手作目録の端付箋によれば前年に手作で「米拾六表(俵)三升弐合納取落ス、又下シニハ米百四拾三表弐斗取落」すというように外字経営部門が破綻したので、全面的に手作経営に切り替えたものと思われる。
 総手作高は元禄の場合田九一二一束刈、畑一万一二四六歩のうち茶園六三九歩を引き一万〇六〇七歩、宝永の場合は田九一五三束刈、畑は一万一五二三歩で茶園を引いて一万〇八五九歩であった。これを面積や石高に換算すれば、ほぼ宝永検地のそれに等しい。

表59 元禄15年(1702)の五畿屋の組別収入内訳

表59 元禄15年(1702)の五畿屋の組別収入内訳


表60 元禄15年(1702)の五畿屋の田畑別収入内訳

表60 元禄15年(1702)の五畿屋の田畑別収入内訳

 この手作経営に当たっては男女奉公人や雇い人を三組にわけ、それぞれ組頭・小頭など責任者を置いて豊四郎組・六兵衛組・与市郎組と呼んで責任を持たせている。田は一〇〇束刈当たりの利潤、畑は一〇〇歩当たりの利潤を基準として成績を査定し、成績の上位の組には全員褒美、中には組頭・小頭に褒美、下の組からは過料をとるという厳しさであった。各組の成績、手作作物やその価格、総収入などは表59・表60に示した(五畿屋文書 資7)。この手作目録には男女奉公人や雇い人の給銀など手作の費用については記すことがなく不明である。おそらくこれは組による請作という一面があったのであろう。享保十七年(一七三二)の五人組帳によれば、当家の家族は当主夫妻と息子、祖母・叔父の五人、奉公人に譜代三人(家族共五人)、一年季奉公下男一五人・下女五人(当村出身八人)がおり、そのほか馬五匹、害獣駆除のための鉄砲五挺があった。この頃まだ手作部門も大きかったことがうかがわれるが、これだけでは元禄・宝永期の総手作の労働力としては不十分で、その時々に村内外の小農民が雇い人として動員されたのであろう。
 宝永期の手作目録によれば元禄期よりやや経営面積が増加した。田方は米一八八石余、屑米等八七石余と収量は大幅に増加したにもかかわらず、米価の値下がりでかえって収入銀額一一貫四七〇匁と減額となっているので、総手作経営も必ずしも有利には展開しなかったことがわかる。



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