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 第二章 農村の変貌
   第二節 地主制の展開
    一 地主小作制度の成立
      外字と手作
 田畑屋敷などの名請人である本百姓が、それを地主として小高持の百姓や無高層に貸し付けて小作人として用益させ、「外字米」(小作米)と「日おい」などの労働を収取する土地制度は「外字」と呼ばれている。小作人側ではこれを「小作」・「請作」とよんだ。地主が収取する外字米には領主への貢租と村費が含まれており、その外字米のうちの地主取り分を「作徳」とよぶ。「日おい」は一人一日単位の労働負担で、奥越地方では「日手間」とよび後期まで存在したが、他地方では採算があわず、早く消滅した。これに対して自己の名請地を家族労働や奉公人などを使用して経営するのが手作である。
 外字は中世後期から名職や作職を持つ大百姓(長百姓)と小百姓との間に始まっていた。しかし外字と手作の境界も混沌としており、そのため、天正五年(一五七七)柴田勝家が丹生郡田中郷で検地を行った際には、大百姓と小百姓との間で紛争が起こっている。その裁許状には、大百姓の「外字置田畠」の取上げ制限、「手作分」「家並」分の領主への夫役の基準の明確化、大百姓の恣意的な夫役徴収の禁止、「日おい」などの相対化などが打ち出されているので、その紛争の原因と柴田検地のねらいも知ることができる。
 太閤検地は建前としてはこれらの問題を解決したものであり、近世の外字制度は外字が口頭または文書による契約になり、その代価が外字米一本になった姿であろう。経営の型としては初期には手作が中心であり、中期には、大高持の中に外字に重点を置くものが現れ、後期になってまったく外字を中心とするものが現れる。しかし都市商人が地主となった場合は別として在村地主にあっては一貫して手作経営も行っていた。



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