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 第四章 都市と交通の発達
   第三節 街道と宿駅
    四 河川交通と渡し
      渡場の盛衰
さて越前では、幕府領や藩領が錯綜しており、これが渡舟の経費負担割にも影響を及ぼした。坂井郡の鐘鋳渡では、貞享三年に幕府領となった辻村が、渡守に給米の引下げを申し出て争論となっている(小島武郎家文書)。また、安居大渡においても、幕府領となった村々などが割賦銀の納入拒否の態度を示したため争論となり、代りに渡賃を毎回徴収する方法が図られた。その後、元禄九年には、その村々からの願いで、安居小渡の割賦銀も合わせて差し出す条件で、従来通りとなった(「家譜」)。
 また、河川の流路の変更や、他村田畑の耕作の増加にともない、農民が作舟と呼ばれる小舟を耕作に利用することもあった。日野川沿いの丹生郡鳥井村・下司村・熊田村・有定村は、田畑が川の両側に入り組んでおり、村人は対岸の田畑の耕作を行ったり、下肥を引き取るために鯖江城下に出かけるさいには、白鬼女渡まで遠回りをしなければならず不便であった。このため、この村々は天保四年に有定村と鳥井村とを結ぶ場所に仮渡舟の設置を願い、本保陣屋の許可を受けている。さらに、設置されたこの仮渡舟に対して、鯖江城下の五か町からも利用願が出されている。鯖江城下の商人にとっても、近郊農村の百姓にとっても、広域化する商業圏、生活圏のために新たな渡場が必要とされたのである(舟津五丁目区有文書、『鯖江市史』通史編上巻)。
 一方、大野郡の比嶋渡では、幕府領・郡上領・鯖江領の「四ケ谷組」で渡舟を仕立てていた。ところが天保二年、鯖江藩領と郡上藩領の六村が船米や入用割銀などを差し出さず、従来の渡場は勝手が悪いと称し、赤岩という所に渡場を設置しようとしたため、残る幕府領の五村が訴訟を起こした(吾田与三兵衛家文書 資7)。これについては、すでに享和二年(一八〇二)に同様の訴訟が起され(東遅羽口区有文書)、その後も渡場の締り方を求める願いと内済が繰り返された(吾田与三兵衛家文書・宮川小兵衛家文書 資7、前川長右衛門家文書)。こうした既存の渡場と対抗する新たな動きは、在方の川舟の簇生と軌を一にして各地において展開し、渡場の盛衰を招くことになった。
 その後、渡場の多くは、明治維新後の陸上交通網の整備、とくに架橋の推進により、順次、その役割を終えることになる。
 



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