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 第四章 都市と交通の発達
   第一節 城下町とその構成
    三 城下町の商工業と町人の負担
      御用金
 毎年決まった負担のほかに、臨時に課されたものに、御用金・調達金がある。福井藩では、元禄十二年(一六九九)から文久三年(一八六三)までの間に一七回の御用金と七回の調達金、五回の才覚金を領内に課した。実際には徴収されなかった御用金が三回あり、これと金額の不明なものを除いた総額は、福井が一八回約一〇万七〇〇〇両、府中が一四回約三万一〇〇〇両にも達する。府中については一四回のうち九回は府中領全体の金額であるが、寛保三年の御用金をみると、府中領全体で六一三一両余のうち府中に五六三一両余を課しているので、他もほとんどが府中に課されたものと思われる。福井藩領内全体の総額が三四万三四六〇両であるので、福井は約二九パーセント、府中は約九パーセントを占めており、両町に対する賦課の割合が高かったことがわかる(「家譜」など)。



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