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 第三章 近世の村と浦
   第四節 越前・若狭の浦々
    四 塩田と塩木山
      塩年貢の増徴
 結城秀康が入国したあと、さらに新塩年貢が加算されるようになった。東浦一〇か浦では、本塩年貢二七〇七俵に新出来塩七八二俵余が加えられ、二九パーセント増の塩年貢となった(中山正彌家文書 資8)。
 江良浦の新塩年貢は四一俵一斗九合となり、本塩年貢一六七俵二斗五升八合に加算され、計二〇八俵三斗六升七合に達し、二四・六パーセント増となった。江良浦には、塩浜七反七畝一〇歩とは別に、太閤検地帳に小物成として塩浜地子米二石七斗五升八合があった。これは、中世以来「刀外字浜」と呼ばれてきた塩浜で、地頭に三月と八月の二回に銭五〇〇文の浜地子を納めてきたものであった。この地子米二石七斗五升八合を、米一俵を塩七俵の割合で換算すれば、四一俵一斗九合の「新塩」分が得られる。この刀外字浜は福井藩領以前は免除か低率の米納であったものが、その後個人持の塩田と同様の扱いとなり、結果的に増徴となったものである。
 福井藩の塩年貢増徴策は、さらに塩の専売制へと進められた。すなわち、「浦々塩之留買可仕ト被申付、諸商人を相留」(刀根春次郎家文書)め、浦方で生産される塩はすべて藩の塩蔵に収納される仕組へと改められた。塩商人が買塩に塩浦へ立ち入ることは禁じられ、塩師と塩はまったく藩の管轄下に置かれるようになった。また、従来の塩年貢の増徴にとどまらず、新しい塩田の造成へと向った。正保年間(一六四四〜四八)の坂井郡波松浦などがその例であるが、それ以前にも丹生郡でも行われており、厨・茂原の二か浦で慶長十五年に役塩三俵・二俵と少量ではあるが、新役が課せられるようになった(青木与右衛門家文書 資5)。



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