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 第三章 近世の村と浦
   第三節 山方の村々
     三 山の利用
      山分けと山割
 大野郡穴馬郷長野村では寛文三年より、従来から田地山(田と組み合わされた田肥採取の山)に強い権限をもつ本百姓と、新しく年貢・夫役を納入するようになった新百姓とのあいだで、田地山の利用について出入となり、福井藩の裁定となった。裁定は長野村のすべての田地山を、共有地と個人の持山とを問わず拠出して三三に分割し、そのうち二二は本百姓、一一は新百姓が支配し利用すること、これらの山のなかにある売山・一作売山・質物山は、買主などへすべて代銀を支払い買い戻し、請け戻しして山割を行うようにというものであった。
 組頭(大庄屋)の蕨生村源右衛門が福井藩の意向を受けて斡旋に当たった。朝日村助左衛門のように他村の持主で拠出に応じない者もあり、川合村と山境で係争中のものもあり難航したが、結局一部は「惣中立林」として設定し、残りの山々を三三に分割し、各人の持高に合わせ、鬮引で山主を決定することとなった。なお各人が所持していた「栃原」も全部拠出させ割り分けた。「栃原」は山村の重要な食料である栃の実を採取する山であり、弱者救済のため割り分けたのであるという。
 山の配分を受けた者は、その山の山手米を出し自己の持山としたわけであるが、これも村の意志による割替もあり固定したものではなかった。このような山割やその割替は山村のみでなく、山を所有する漁村や中間地帯の村でも行われていた。配分地の面積は山の形状などを勘案して出されたが、なかには何百束刈と杪柴の生産高で表す場合もあった。



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