光通が承応二年初入部した時に発布した法令は、ほとんど父忠昌の時のものの踏襲であった。翌三年光通は参勤交代のために出府するが、これ以後だいたい三月下旬に福井を発駕し、翌年の五月末から六月の初めに帰国することを例としており、小浜の酒井忠勝が大老であったためほとんど帰国できないのと対照的であった。この間慶安二年に杉田三正と本多富正、翌年永見吉次、さらに万治二年には狛孝澄と、父以来の年寄が死去している。今や光通に出仕した者たちが藩政の中軸を担い始めており、自ら藩政を主導する条件が整いつつあったのである。この時期の法令が、主として光通在国中に出されているのも、理由のあることであった。
寛文期の動きを「家譜」を中心にみると、まず明暦元年、家中への奢侈禁止令を出すとともに、百姓へ理不尽の振舞いをすることを禁じ、勝山御領分の物成拝借が始まった。万治二年には「人改め」を行い(西野次郎兵衛家文書 資6)、翌年の郷中法度では、不審なる者を村々に居留させないことを定めた(堀田五左衛門家文書 資6、上田重兵衛家文書 資7)。寛文元年六月、九十九橋北詰めに伝馬駄賃の公儀札を掲げるとともに領内要所にも触れ流し(西野次郎兵衛家文書 資6)、八月には藩札を発行し、十一月には百姓に対し、福井藩のみならず大野・松岡・吉江・丸岡の藩士にまで無礼があってはならないことを再確認し、以後繰り返し触れるところがあった(上田重兵衛家文書 資7)。二年には二度にわたって家中に厳しく倹約を求めたほか、「糸綿」の他国他領への売買を禁止し(同前)、五年には在々に対しても倹約を命じている(大滝神社文書中の川崎家文書 資6)。六年には百姓に対し、年貢皆納以前に借銀をしてはならないこと、年貢の未進をせず期限通りに納入すべきであること、代官下代へ賄賂がましきことをしてはならないことなどを厳しく申し渡した(堀田五左衛門家文書 資6)。これら百姓への法度は、それを庄屋のもとに写し置かせて小百姓への徹底を図り、もし違反者が出れば庄屋・五人組まで落度にするとの請書も徴している。 |