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第五章 中世後期の経済と都市
   第二節 日本海海運と湊町
    五 外国船の来航と対外関係
      明との関係
 十六世紀中ころ三国湊に明の商船の来航があり、また小浜湊地域には明人居住の事実がある。これはただ偶然のことではなく、日本海海域における明船来航の問題があり、これについて少し述べよう。
 天文年間(一五三二〜五五)の中ごろより日明間の商船の往来がさかんとなり、その末年より弘治・永禄(一五五五〜七〇)にかけ、中国の沿海地方に海冦(海賊)が跳梁して日明間の通商は一時断絶の状態にあったが、海冦の勢いが鎮静に向かうとともに商船往来が復興するようになった。
 明では初期には抽分(交易税)を課して商船の海外通商を公許したが、やがて一般に下海(渡航)を禁止するようになった。また明は外国との通交には朝貢制度をとり、外国商船の往来にも海禁制度(入・渡船を禁止する制度)をとった。しかしその間に禁を犯して下海する明船もあり、福建の泉州(州・泉州)地方はその中心とされた。そして十五世紀末より十六世紀初めにかけて、同地方より南海方面へ通商する船が増え、嘉靖二十年代(一五四一〜五〇)、わが国の天文のころよりやはり泉州のものを主とする商船が日本へ来航することが多くなった。しかしやがて中国沿海一帯に海冦が跳梁し、倭冦の加わるものもあり、その対策として泉州を中心に開海禁(海禁の解除)が主張された。嘉靖四十四年(一五六五)に海澄県が設置され、隆慶六年(一五七二)には明の東西両洋の貿易公許が施行された。その結果は、例えばフィリピン関係では、十六世紀末より次の世紀にかけて著しい貿易の発展と中国人の植民居留者の増加がみられたので、このような対外関係の変化が海冦鎮静の大きな要因ともなった。日本船の中国往商についてはほとんどみるべきものもなかったが、明船の来航は次第に増加し、このような展開のうえに明人のなかで日本に来居しあるいは亡命するものが少なくなかった。
 中国人の来居は九州地方に多くみられるが、さらに本州の各地にも及んでいる。「伊達輝宗日記」には天正初年ごろ唐人がしばしば伺候することが記される。翰林学士楊一竜は州人で来日し三年を経て出羽に在り、天正三年(一五七五)秋に虎哉宗乙と米沢の東昌寺に会し、宗乙は一竜の示した七言八句に唱和している。元亀二年(一五七一)常陸の佐竹義重は管内居住の唐人の貨物の陸揚げを家臣の白土氏に監督させている。京都はもとより関東・東北方面にも、十六世紀後期ころ中国人の滞留が少なからずみられたのである。
 出雲の宇竜浦は若狭と深い海運関係をもった港津である。永禄四年(一五六一)十月尼子義久の袖判のある日御碕社の小野政光に充てた条々書には、宇竜浦においての北国船諸役は政光の処置に委任すること、唐船着岸のとき尼子氏御用の物を除き諸役については政光が指示することを定めている。永禄六年五月にも尼子氏老臣より政光に充てて、北国船・北国船問職・唐船着岸について同様の指示をしている(「日御碕神社文書」『新修島根県史』史料篇1)。北国船のうちに小浜湊所属の船が含まれたことは確かであろう。また唐船について朝鮮船と考える説もあるようだが、やはり明の商船とみてよいであろう。
写真259 遠敷郡神宮寺(小浜市神宮寺)

写真259 遠敷郡神宮寺(小浜市神宮寺)

 元亀二年十月の若狭の「神宮寺領諸成物目録」によると、遠敷郡恒枝のうちから神宮寺は成物として二二六文を唐人六官に納めたことがみえる。また年未詳であるが、芝田吉定ほか二名による神宮寺月行事御房に充てた連署状によると、唐人六官より届けた酒舟(酒槽)の板が神宮寺にあるが、この板を小浜まで出してほしい、舟を申し付けて待つとある。この唐人は元亀二年よりかなり以前に小浜地域に来住したのであろう(資9 神宮寺文書五八・六一号)。また天文二十年七月二十一日に三国湊へ唐船が渡来し、二十五日には湊に入り、船頭は南山といい乗組員一二〇人で、小谷六郎右衛門宅を宿所としたとある(「朝倉始末記」)。このころの敦賀湊や三国湊へも明の商船の来航は一度ならずあったと思われるが、記録に残らなかったのであろう。



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