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 第四章 戦国大名の領国支配
   第三節 武田氏の領国支配
    一 領国支配の強化
      荘園下地の押領と請所制
 若狭国内の諸荘園に対する守護武田氏の半済が、荘園領主側の要請を受けた幕府のたびたびの停止命令を無視して継続されたことは前述のとおりである(三章二節六参照)。戦国期に入ってももとより変化はなく、半済は完全に常態化したばかりか、守護は進んで荘園の下地さえ押領するにいたった。
 遠敷郡国富荘の場合、文明十一年(一四七九)八月の壬生雅久申状草案に、「りやうけしき(領家職)一円事、きうとう(旧冬)ニ至て度々御成敗之処、守護方乱中被官人のきうおん(給恩)□□□□て猶わうりや(押領)□□」と記されているように(『壬生家文書』四一五号)、応仁の乱の途中からは全く守護に押領され、領家の直務支配は不可能で、半済以後一〇〇石に足りなくなっていた年貢がいっそう減少して四〇余石しか入らなくなっていた。強引な守護請の実施であった。領家としてはせめて半済の状態にまで戻そうとし、さらにあわよくば一円支配の回復をもくろんで、広沢次郎五郎や結城七郎などの人物に尽力を頼み、成功したときには二〇石五年分あるいは三〇石五年分などを報酬として提供することを申し出たりしているが、そうした画策も実らなかった(同四二八・五一八号)。延徳二年(一四九〇)・永正十六年(一五一九)と守護の違乱停止を命ずる幕府奉行人奉書が出されているが(同三五〇・三五二号)、それは事態が少しも変わらなかったことを物語っている。
 大徳寺塔頭徳禅寺領の遠敷郡名田荘四か村(知見村・井上村・田村・下村)についても、守護が「事を乱世に寄せて押妨」したといわれ、文明八年四月にその停止を命ずる幕府奉行人奉書が出されている(『大徳寺文書』四〇二号)。その後の経過は十分把握できないが、四〇年ほどあとの永正年間(一五〇四〜二一)になると、この地は武田氏の重臣粟屋孫三郎元泰(のち右京亮元隆)の請所となり、年間五〇〇疋(五貫文)の公用銭を上納するようになっているから(資2 真珠庵文書五六〜七七号)、応仁以後荘園領主の直務支配は回復できなかったと考えられる。
 文明十八年九月の前内大臣中院通秀の日記には、若狭にあった仁和寺真光院領(三方郡藍田荘か)について、守護がいったん「相違なく渡し進むべし」と約束したため、使者が守護方の雑掌寺井氏のもとへ出向いて謝意を表わしたところ、寺井は「一円の事は覚悟に及ばず、半済の事は渡し申すべし」と述べたということが記されている(『十輪院内府記』同年九月二十六・二十八日条)。ここでももともと半済が行なわれていたうえに、応仁の乱当時は荘園全体を守護が押領してしまっており、荘園領主側の返還要求によって守護方はようやくそれに応じたものの、半済分だけしか渡そうとしなかったという事情を知ることができる。
写真197 三方郡日向浦

写真197 三方郡日向浦

 春日社領の三方郡耳西郷領家職ならびに日向・早瀬両浦の場合も事情は似かよっている。延徳二年十二月の春日社社司らの申状によると、応仁の乱以来代官檀那寺俊重が年貢を無沙汰し、そのあとも「一向守護方押妨を致すの間、神供以下色々の社役退転」といわれている。この間、近江三井寺(園城寺)の仏地院が守護方の「私之許可」によって同郷代官職を知行していたという(『雑事記』延徳二年十二月十三日・同三年三月十八日条)。武田氏が領家になりかわって荘園の実力支配を続けていたのである。
 鎌倉期に国衙領であった遠敷郡宮河保は戦国期には室町幕府の料所となっていたが、そこからの収納は、武田氏が請所として下地を支配し、年間二万疋(二〇〇貫文)の公用銭を上納する形になっていた。幕府内談衆大館常興の日記には、天文七年(一五三八)から同十一年にかけて、この公用銭収納にかかわる記事がしばしば登場するが、その多くは未進の催促に関するものである。未進の原因は必ずしも守護方の抑留ではなく、天災による不作などが大きく影響したようであるが、ともあれ下地支配は完全に武田氏が掌握しており、幕府の当事者としてはただ催促を繰り返すしか術がなかったのである。
 また天文六年十二月の梶井門跡領目録案には、同門跡領三方郡興道寺について「当時守護押領」という記載がみえる(資2 三千院文書四号)。
 武田氏の領国内荘園に対する支配は、すでに文安元年(一四四四)の国内寺社本所領代官職の知行を幕府に認めさせたことを画期として一段と進展したとみられるが(三章二節六参照)、応仁以後ともなると「事を乱世に寄せて」荘園侵害がいっそう普遍的なものになっていったことを、これらの事実は十分に物語っている。



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