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 第一章 近代福井の夜明け
   第四節 福井県の誕生
     三 市制、町村制の施行
      町村会議員・町村長
 明治二十二年(一八八九)四月一日の町村制施行に向けて、三月末には県から町村会議員選挙を四月二十日と仮定した「町村会及町村吏員組織日割」が通牒された(旧松永村役場文書)。遠敷郡熊川村のような事例はごく少数で、多くの町村はほぼこの「日割」にしたがって、まず町村会議員が選出された。その後町村会により町村長・助役などの吏員の選出が行われ、七月十九日までには県下すべての町村役場が開庁された(『官報』第一八二五号)。 写真47 町村制施行の日程

写真47 町村制施行の日程

 町村制では町村の居住者は、「住民」と「公民」に区別された。公民とは、満二五歳以上の独立した男子で二年以上その町村に居住し、地租あるいは直接国税二円以上を納める者であり、この公民にのみ選挙権や被選挙権が付与された。福井県における二十三年の町村会議員選挙の有権者は五万九五八八人であり(県会議員選挙有権者の二倍強)、全人口五七万一八二三人の一〇パーセント、全戸数一〇万六七一九戸の五六パーセントにあたる(福井市を除く)。
 そして、この公民による等級選挙によって町村会議員が選出された。議員は、名誉職で任期は六年、三年ごとに半数を改選した。選挙方法は、町村における納税額の過半を納める者(少数の多額納税者)に一級の選挙権を、残りの納税者に二級の選挙権を付与し、それぞれの級から半数ずつの議員が選出されるしくみになっていた。財産家(地主・有力商工人)の意向がより反映される選挙制度となっており、税金を納めない小作人や都市細民には公民権が付与されなかった。なお、町村会は、町村長が議長となり、条例・規則の制定、予算決算の決議、町村税の賦課徴収方法、基本財産の処分など町村に関するいっさいの事項を議決しうる権限をもつとされた。また、町村長は町村の代表者であり、町村会の議決の執行者であるとともに、町村歳入出の管理や町村税の賦課徴収、町村吏員の監督などがおもな仕事であった。
写真48 大飯郡和田村役場

写真48 大飯郡和田村役場

 四月二十日以降、県内各地で町村会議員選挙が行われた。平均議員数は町会が一六・七人、村会が一一・二人であった(表36)。この町村会が、町村長以下の役場吏員を選任したが、町村長・助役は知事の認可が、収入役は郡長の認可が必要であった。また、二十三年の町村長は士族が二三人で全体の一割強であり、彼らは居住する町やその周辺の村の有力者であった。残り一四五人は平民であり、多くは町村内居住の有力者から選任された(『帝国統計年鑑』)。表37によれば、福井県でも町村長・助役(二人でも可)の大半は名誉職であり、無給を原則とはしていたが実際は町村長で平均月五円弱、助役で二円余の報酬を得ていた。

表36 市町村会・議員・有権者数(明治22年)

表36 市町村会・議員・有権者数(明治22年)

表37 町村吏員数と月給・報酬金(明治22〜24年)

表37 町村吏員数と月給・報酬金(明治22〜24年)
 この町村長・助役の名誉職制は、これらの役職に町村内の資産に富む有力者を選出させるためのものであり、町村制の大きな特色とされる。しかし、実際にはこの制度は有効には機能せず、二十五年の郡市長会議では「名誉職ヲシテ町村ノ行務ヲ扱ハシムルハ実ニ今日ノ有様ニテハ無理ナ仕組ミト思ハルヽ」(坂井郡長)、「名誉職村長ノ内無報酬ニテ終歳出勤セサル者ガ御坐リマス」(今立郡長)などの意見が続出している。また、牧野伸顕知事が「町村長ノ更迭頻繁ナルガ」としてその実態の報告を郡長に求めているように、町村長の辞任もあいつぎ、県や郡役所からみても町村制は人事面にも課題を抱えていた(牧野伸顕文書)。



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