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 第一章 近代福井の夜明け
   第四節 福井県の誕生
     三 市制、町村制の施行
      町村合併の方針
 憲法の発布、帝国議会の開設を控えて、政府は明治憲法体制を支えるための諸制度整備の一貫として地方制度の改正を行った。明治二十一年(一八八八)四月に市制、町村制が公布され、二十三年五月には府県制、郡制が公布された。これにより、廃藩置県以後、大区小区制、三新法体制、十七年の改正と試行錯誤のなされてきた地方制度はその確立をみた。
 市制、町村制公布の二か月後、二十一年六月に「町村合併標準」が内務省から訓令として出された。十七年改正による町村の連合体(連合戸長役場)をさらに推しすすめ、町村合併による新町村の成立をはかったのである。「町村合併標準」や市制、町村制の解説である「市制町村制理由」によれば、資力のある「有力町村造成」が町村合併の基本的考え方とされていたが、同時に「隣保団結ノ旧慣尊重」が強調されていた。この二つの要求をどのように調和させ、町村合併を行うかが大きな課題となる。
写真45 「新村撰定事由調」

写真45 「新村撰定事由調」

 福井県でも五月に県庁内に新法取扱事務所が設けられ李家裕二第一部長書記官が事務長に、塚本京太庶務課長・藤田秀睦議事課長・吉田信之文書課長・小野武次郎農商課長など六人が事務員に、久世正治属ほか一人が事務書記に任命され、町村合併にとりかかった(『官報』第一四六一号)。七月五日には内務省の訓示をうけて、知事から郡長・戸長あてに合併標準が内示された。内容は内務省の「町村合併標準」とほぼ同じであるが、おもな事項を列記するとつぎのようになる。一、人口が多く相当の資力があり独立自治の目的を達することのできる町村は合併しなくてよい。一、合併は、地形・民情・資力を勘案し三〇〇〜五〇〇戸を標準とする。一、現今の戸長所轄区域で地形・民情においても差支えのないものはそのまま合併する。一、人口稠密の市街地は全市街をもって一町とする。一、合併町村は新しくその名称を決めるが、選定にあたっては極力その土地の慣称・民情を斟酌し、大村名、数村名の参互折衷、あるいは郷庄名をもって選定する。一、 町村合併をなす時は、その町村の財産や負債の処分は各町村の協議により、県の認可を請ける。また、同五日には「有力町村区域構成方取調」も通牒されている。そこでは郡長・戸長は派遣された県官と町村合併について十分に審議し意見を陳述すること、および県官は実地踏査をし、町村会や土地の事情に通暁した者に諮問することがあるとしている。この二つの内示や通牒により、町村合併の具体的作業が本格化した。



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