資料等利用要綱

福井県ふるさと文学館資料等利用要綱


(目的)
第一条 この要綱は、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則(平成27年福井県教育委員会規則第1号)に基づき、福井県ふるさと文学館の資料(以下、「文学館資料」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
  1. 閲覧・撮影
(申込み)
第二条 文学館資料を学術研究・学校教育ほか生涯学習上必要な活動のため、閲覧および撮影を行おうとする場合は、申請書(様式1)を提出し福井県ふるさと文学館長(以下、「館長」という)の許可を得るとともに、次の事項の条件を満たさなければならない。
(1)文学館資料の写真撮影に使用したネガ・フィルムまたは画像データを提出すること
(2)写真撮影のため、原本の解体等により修復または再製本する必要性が生じた場合における所要経費を負担すること
2 依頼者が学生(大学院生を含む)である場合は、指導教官等の紹介状を別途提出するものとする。
3 申請書は、閲覧・撮影希望日の7日前(休館日を除く)までに提出するものとする。
4 文学館資料の閲覧は、原則として申込み1回につき10点以内とする。ただし、館長が適当と認めた場合は、この限りでない。

(利用の制限)
第三条 文学館資料の利用は、原則として複製資料または画像データ等によるものとする。
2 館長は、次に掲げる文学館資料の利用を制限することができる。
  1. 損傷または劣化のおそれがあるもの
  2. 整理中のもの
  3. 寄贈および寄託を受けた資料のうち、利用について寄贈者、寄託者と特約があるもの
  4. その他館長が必要と認めるもの
第四条 文学館資料の原本の利用については、職員立会いのもとに行うものとする。

(受付時間)
第五条 文学館資料の閲覧・撮影の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。


(閲覧・撮影の場所)
第六条 文学館資料の閲覧は、原則として福井県文書館閲覧室内において行うものとする。
2 閲覧室内においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)筆記用具(鉛筆に限る)以外の携帯品は、原則として、持ちこまないこと
(2)資料を汚損または破損するような行為をしないこと
(3)喫煙および飲食をしないこと
(4)その他館長が必要と認めること
第七条 文学館資料の撮影は、原則として福井県立図書館または文書館内において行うものとする。

第2章 掲載・放映
(掲載・放映の申込み)
第八条 文学館資料の印刷物等への掲載や放映をする場合は、申請書(様式2)を提出し館長の許可を得なければならない。ただし、著作権者および所有者の許諾が必要な資料は、あわせて許諾書を提出しなければならない。館長は適当と認めたものについて、次の事項の条件を付して許可書(様式3)を交付し、許可するものとする。
  1. 複製物の再複製、刊行、または販売、譲渡等の制限
  2. 原本の所蔵者および保管者の明示
  3. 掲載出版物の提出

第3章 貸出し

(対象)
第九条 規則第十条の規定による文学館資料の貸出しを申請できるのは、国、地方公共団体、公益財団法人およびこれに準ずる団体等とする。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りでない。

(条件)
第十条 貸出しにあたり、申請機関は下記の条件を満たさなければならない。
  1. 文学資料を防災、防犯など安全かつ適切な環境で保管することができること
  2. 展示室の空調、照明など文学資料の保護に配慮した展示環境を備えていること
  3. 文学資料を適切に取り扱うことができる学芸員、もしくは同等の専門的知識を持つ職員を配置していること

(申請)
第十一条 貸出しの申請は、希望日の1か月前までに申請書を提出するものとする。

(期間)
第十二条 貸出しの期間は、資料運搬の日を含め3か月を上限とする。ただし、資料保護の観点から、この期間よりも短くする場合がある。

(運搬)
第十三条 文学館資料の運搬については、申請機関職員立ち合いによる美術輸送会社車両、もしくは申請機関職員2名によるものとする。
2 貸出しにかかる費用については、すべて申請機関の負担とする。なお、館長が特に認める場合はこの限りでない。

(賠償)
第十四条 貸出し期間中に資料の忘失、汚損、棄損が発生した場合、貸出しを受けたものの責任とし、貸出し館の指示にしたがい賠償の責を負うこととする。

第4章 複写
(複写)
第十五条 文学館資料の複写または用紙への出力は、原則として次の方法によるものに限る。
  1. 電子複写機の使用によるもの
  2. プリンターの使用によるもの
第十六条 文学館資料の複写手数料の額は、用紙の両面に複写したときは、片面を1枚として算定する。
2 複写物の郵送等に要する経費は、依頼者の負担とする。

第5章 レファレンス
(利用相談)
第十七条 文学館は、利用者に対して次に掲げる相談を行う。
  1. 資料等の検索に関する相談
  2. 資料等の内容に関する相談
  2 前項の規定にかかわらず、文学館は、次に掲げる場合には回答しないものとする。
  1. 資料等の鑑定、解読または翻訳、法律相談、学習課題の回答その他文学館の業務と    して対応することが適当でないと認められる場合
  2. 回答に著しく費用または時間を要することが明らかである場合、その他文学館の業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある場合


附 則
この規則は、平成二十七年二月一日から施行する。