「東山番帳」以後、二番に属した。「康正引付」では沼田弥三郎が遠敷郡瓜生荘の段銭を納入している。文明八年に瓜生荘下司沼田弥太郎光延がみえ、下司として在地にあったことが知られる(「政所賦銘引付」)。しかし一方で、沼田光延は徳治年間(一三〇六〜〇七)からの相伝として七条坊門壬生東北角地に知行地をもっていた(同前)。永禄十二年、松宮玄蕃と沼田勘解由の争いで沼田が近江に敗走すると、松宮は沼田が支配した遠敷郡新道・河内・熊川を領有するようになったと伝える(「若狭記」)。