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 第三章 占領と戦後改革
   第四節 戦後教育改革
    二 教育行政の民主化
      行政の分権化
 各都道府県では、新憲法の理念にもとづく地方分権がはかられ、教育民生部の旧内務部・内政部からの独立、さらには教育民生部の教育部・衛生部・民生部への再編が進行していた。福井県でも他県と歩調をあわせるように一九四六年(昭和二一)に教育民生部の設置、四八年一月にはこれを教育部に改編、同年五月に教育部を学務・社会教育・体育の三課とした。
 これとは別に、新しい教育行政のあり方が日本に持ち込まれてきた。第一次アメリカ教育使節団は、一般行政からの分離ならびに住民参加を勧告し、文部省も教育刷新委員会の建議をうけ、四七年二月「新学制実施に関する件」(発学六三号)で市町村組織を基盤に上位の協議会へ積み上げていく新学制実施協議会の設立をうたい、将来、地方教育行政の抜本的改革の実施を示唆した。しかし、町村への設置は時期尚早との意見や教育行政の分離に対する内務省の反対などで修正を重ね、ようやく四八年七月「教育委員会法」が制定された。同法は、同年一一月に都道府県・五大市(大阪、京都、名古屋、神戸、横浜)に教育委員会を設置、五〇年一一月までに他の都市・町村・学校組合にも設置、教員も被選挙権を有し、都道府県教育委員会と地方教育委員会(地教委)は人事交流などで協議会をもちうるなどを定めていた。四八年一一月、「福井県教育委員会規則」はこうしたなかで制定された(資12下 一三六)。



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