このように十三世紀前半、地頭と国人・百姓の対立、神人や浦々をめぐる大寺社と関東との競合によって動揺を続ける荘園・公領の秩序を改めて固め直し、請負の諸単位を確立することは、京都の王朝にとっても関東の幕府にとっても必要なことであった。
寛喜三年のころ、越前の分国主は後高倉院の妃北白河院であったが、翌貞永元年から天福元年にこの女院は若狭を分国とし、自らと後高倉院との間に生まれた式乾門院にこれを伝えている。
一方、若狭の知行国主はこの年、北白河院の兄藤原基氏であったが、嘉禎元年には平惟忠の子親継が若狭守であり、おそらくこの人が国守であった嘉禎二年から翌三年にかけて、若狭では国検が実施された。同じころの播磨や伊予でも国検が行なわれている点からみて、これはおそらく関東・守護も関与したかなり広い範囲の諸国で行なわれた国検の一環とみることができるので、荘・保・名などの区分、神寺田・人給田などの田数などは、おおよそこの国検によって確定され、荘園と公領、領家と地頭の分野もかなり細かく定まったと考えられる。
例えば、太良保の公文給三町を地頭給とし、新たに五段を公文給とした若狭忠清の処置は、この国検で正式に認められ、嘉禎三年には目代が判形を加えた検注目録も作成された(ほ函一七)。また大谷村と散在神田は宮河保地頭の主張どおりにいったんここで国衙領とされたが、この年の留守所下文で改めて賀茂社領として確定されている(資2 賀茂別雷神社文書一号)。宮河保・同新保の賀茂出作田がここで宮河荘となったのであるが、嘉禎の国検のさいの国衙領のなかの賀茂出作田という記載様式は、文永の大田文においても変わることなく維持されており、太良保を国衙領の一単位とする記載の仕方も、同保が荘となってからもそのまま踏襲されている。荘園公領制の確立過程において嘉禎の国検が基準的な意義をもっていたことは、この事実からもよくうかがうことができよう。 この嘉禎三年の末、若狭守には関東最有力の御家人三浦泰村が補任され、その弟家村も暦仁元年(一二三八)に兄のあとを受けて若狭守になったといわれている。若狭平氏の一門永田時信の子息で、嫡女を一・二宮十二代 宜景継の妻とした進止刑部允頼忠は、三女を泰村の四男四郎式部允の子息の妻とした(資9 若狭彦神社文書二号)。家村は「式部大夫四郎」といわれているので、これは家村のことをさしているのではなかろうか。 |