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福井県文書館
目録種別
古文書(資料群)
資料群番号
X0007
資料群名
石徹白長左衛門家文書
地域(近世,行政村,現在)
大野郡石徹白村,福井県大野郡下穴馬村石徹白,岐阜県郡上市白鳥町石徹白
資料の年代
1329年(元徳1)~1621年(元和7)
資料目録件数
60
組織歴および履歴
石徹白村は九頭竜川の支流石徹白川の奥筋に位置する。当村は越前国にあり(1958年福井県下から岐阜県下へ移る)、平安時代後半より盛んとなった白山信仰のなかで整えられた白山三馬場の1つである美濃馬場(長滝寺)からの白山登拝の道筋中にあたる宿(遙拝所)の1つとして、美濃馬場の中居の地と呼ばれ、栄えてきた。また、当村は500余石で白山下ノ神社領の1つとして郡上藩に預けられてきた。
この社領は神頭職杉本左近が代々支配し、社人100余人も支配してきたが、1752年(宝暦2)白川家(両部神道)派の杉本に対して吉田家(唯一神道)派の神主上村豊前の対立が顕在化し、58年に郡上藩での百姓一揆とともに幕府評定所で処断され、金森氏改易の要因となった。
石徹白村ははじめ頭社12人が持ち回りで治めていたらしいが、1428年(正長1)より藤原高光の後胤という郡上郡粥村星ノ宮の神主の子が社人として代々当村を治めるようになったという。その子孫、石徹白彦右衛門尉長澄は朝倉氏、金森氏に重く用いられた。
この社領は神頭職杉本左近が代々支配し、社人100余人も支配してきたが、1752年(宝暦2)白川家(両部神道)派の杉本に対して吉田家(唯一神道)派の神主上村豊前の対立が顕在化し、58年に郡上藩での百姓一揆とともに幕府評定所で処断され、金森氏改易の要因となった。
石徹白村ははじめ頭社12人が持ち回りで治めていたらしいが、1428年(正長1)より藤原高光の後胤という郡上郡粥村星ノ宮の神主の子が社人として代々当村を治めるようになったという。その子孫、石徹白彦右衛門尉長澄は朝倉氏、金森氏に重く用いられた。
資料群の概要
調査の性格上、中世の文書を調査・撮影しており、近世以後のものは少ない。否撮文書カ-ドはない。おもなものとして、朝倉景鏡から石徹白長澄への書状、朝倉孝景から平泉寺学生衆への書状、長澄から照蓮寺などへの書状、長澄からの別山支配についての申状などが中世文書である。
また、長住から籐十郎へ家職譲り状、籐十郎への本多富正からの安堵状、籐十郎と長澄の後家が神主職をめぐって五郎右衛門と争う申状、松平氏から長滝寺への白山知行地寄進状などが近世文書であるが、その他中・近世の年貢算用帳、借用証文などがある。
また、長住から籐十郎へ家職譲り状、籐十郎への本多富正からの安堵状、籐十郎と長澄の後家が神主職をめぐって五郎右衛門と争う申状、松平氏から長滝寺への白山知行地寄進状などが近世文書であるが、その他中・近世の年貢算用帳、借用証文などがある。
県史収載
資料編2 P.633-635 8点、通史編2 P.1036
県史以外の収載
『白鳥町史』、『岐阜県史』、『越前市史 資料編4 本多富正関係文書』
備考
 
利用上の注記(原本閲覧)
福井県文書館では原本は収蔵しておりません。代替物(写真複製本・画像)をご利用ください。
利用上の注記(二次利用)
福井県文書館に事前にお問い合わせください(0776-33-8890)。
利用条件(文書館)
 
複製本番号
X0054
関連資料一覧
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