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福井県文書館
目録種別
古文書(資料群)
資料群番号
O0515
資料群名
龍泉寺文書
地域(近世,行政村,現在)
遠敷郡新保村,宮川村新保,小浜市新保
資料の年代
1531年(享禄4)~1869年(明治2)
資料目録件数
 
組織歴および履歴
新保村は本保川流域に位置し、北には新保山がある。江戸時代は小浜藩領で、村高は730石余。
龍泉寺は曹洞宗寺院。1541年(天文10)宮川庄新保の霞美ケ城主武田信高の創建と伝えられる。
龍泉寺は曹洞宗寺院。1541年(天文10)宮川庄新保の霞美ケ城主武田信高の創建と伝えられる。
資料群の概要
当寺の資料83点のうち、2点が中世資料、1点のみ明治期の資料で残りはすべて近世資料である。
中世資料は粟屋元行・武田信方の田地宛行状。
近世資料は(1)蝦夷松前氏関係、(2)土地関係、(3)普請関係、(4)訴訟、(5)その他に分けられる。
(1)は1828(文政11)-34年(天保5)頃、松前氏の家臣が主君松前氏の祖を若狭国の守護武田氏に求めようとしており、敦賀の商人飴屋(西岡)次左衛門を介して当寺と松前藩の往来が見られる。その中には特産の鳳足石を利用した硯を進呈していることを示す書状もあるが、武田氏と松前氏を結びつける確固たる証拠は見つからなかったようである。
(2)は田畠・山林の寄進状・売券類で、宝永-享保年間(1704-36)に土地の集積が見られる。
(4)は1786年(天明6)、当寺の後住をめぐる実相寺の僧侶からの訴訟である。訴状によれば8世悦堂までは開山法系の僧侶が住持となっていたが、悦堂の遺書によって例外が生じ、別系統の住持として発心寺禅竜が住持となった。禅竜には次の住持は法系から選ぶことを約諾していたが、禅竜はそれを不服として様々な手段で自分の弟子を後住にしようと画策し、死後その遺命によって弟子常運を後住としたということで、前述の実相寺・不服の檀徒から竜泉寺他3寺が訴えられたものである。
(5)は当寺の記録・年末年始の行事書上・永平寺からの遠忌用蝋燭献納願など。
近代文書は明治初年の上納金納入に関する達である。
中世資料は粟屋元行・武田信方の田地宛行状。
近世資料は(1)蝦夷松前氏関係、(2)土地関係、(3)普請関係、(4)訴訟、(5)その他に分けられる。
(1)は1828(文政11)-34年(天保5)頃、松前氏の家臣が主君松前氏の祖を若狭国の守護武田氏に求めようとしており、敦賀の商人飴屋(西岡)次左衛門を介して当寺と松前藩の往来が見られる。その中には特産の鳳足石を利用した硯を進呈していることを示す書状もあるが、武田氏と松前氏を結びつける確固たる証拠は見つからなかったようである。
(2)は田畠・山林の寄進状・売券類で、宝永-享保年間(1704-36)に土地の集積が見られる。
(4)は1786年(天明6)、当寺の後住をめぐる実相寺の僧侶からの訴訟である。訴状によれば8世悦堂までは開山法系の僧侶が住持となっていたが、悦堂の遺書によって例外が生じ、別系統の住持として発心寺禅竜が住持となった。禅竜には次の住持は法系から選ぶことを約諾していたが、禅竜はそれを不服として様々な手段で自分の弟子を後住にしようと画策し、死後その遺命によって弟子常運を後住としたということで、前述の実相寺・不服の檀徒から竜泉寺他3寺が訴えられたものである。
(5)は当寺の記録・年末年始の行事書上・永平寺からの遠忌用蝋燭献納願など。
近代文書は明治初年の上納金納入に関する達である。
県史収載
資料編9 P.677 2点、通史編2 P.994
県史以外の収載
『小浜市史』『越前若狭古文書選』
備考
 
利用上の注記(原本閲覧)
福井県文書館では原本は収蔵しておりません。代替物(写真複製本・画像)をご利用ください。
利用上の注記(二次利用)
福井県文書館に事前にお問い合わせください(0776-33-8890)。
利用条件(文書館)
 
複製本番号
O0785~O0786
関連資料一覧
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