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福井県文書館
目録種別
古文書(資料群)
資料群番号
O0501
資料群名
妙楽寺文書
地域(近世,行政村,現在)
遠敷郡野代村,今富村野代,小浜市野代
資料の年代
1369年(応安2)~1928年(昭和3)
資料目録件数
339
組織歴および履歴
野代村は多田ケ岳北西麓、南川下流右岸に位置する。江戸時代を通じて小浜藩領で、村高は「正保郷帳」で350石余、「天保郷帳」では360石余。
当寺は高野山真言宗寺院。当寺の縁起によれば、719年(養老3)、行基がこの地で千手観音像を彫刻し、平安初期に空海が伽藍を草創したとされる。
当寺は高野山真言宗寺院。当寺の縁起によれば、719年(養老3)、行基がこの地で千手観音像を彫刻し、平安初期に空海が伽藍を草創したとされる。
資料群の概要
中世資料は31点、ほとんどが売券や寄進状、それに関連する土地関係文書である。とりわけ1492年(延徳4)の「彦三郎塩浜売券并畑田賢清補任状案」、1503年(文亀3)の「右近大夫塩浜売券」などは数少ない塩浜の売券である。また、43年(天文12)の「山形千代鶴下地寄進状」にみられる富田郷柄在家名の3段大の土地が82年(天正10)の田地指出帳でもひとまとまりになっている点が注目される。これらの土地はかなり散在しているが、複数の作人に分割されず、一括して保有された可能性が高いことを示すものである。
近世資料は(1)所領、(2)寺務、(3)僧位、(4)争論、(5)その他、に大別される。
(1)は年貢請取帳、田地寄進状、売券、無尽関係などである。京極忠高は1619年(元和5)寺領6石5斗の寄進状を発し、諸役免許としたが、酒井氏の代にはそれが認められず、禁制の発給にとどまっている。その後寺領は検地によって4石余の大幅な出目が打ち出されたため、約10石5斗となった。また売券は1776年(安永5)-85年(天明5)の10年間に集中しており、ほとんどの文書に「御年貢米ニ指詰リ」という文言が見られることから、この時期は不作の連続だったことがうかがえる。
(2)は寺送り状、開帳・閉帳願、建物の再建や屋根の葺替え願などの他、村民の追放解除願などがある。
(3)は歴代住持の僧位任命状である。
(4)には1719-21年(享保4-6)、生守村の洞源寺(禅宗)との争論関係文書がある。野代村の寄合堂として用いられていた六讃堂(末寺宝蔵院)の帰属をめぐって争論が起こり、六讃堂は洞源寺所属となった。これに対して野代村の洞源寺檀家11軒が宗旨替えをして当寺の檀家となったため、再度争論となり、21年小浜藩勘定奉行・用人立ち会いのもと対決となったものである。
(5)は当寺の縁起などである。
近世資料は(1)所領、(2)寺務、(3)僧位、(4)争論、(5)その他、に大別される。
(1)は年貢請取帳、田地寄進状、売券、無尽関係などである。京極忠高は1619年(元和5)寺領6石5斗の寄進状を発し、諸役免許としたが、酒井氏の代にはそれが認められず、禁制の発給にとどまっている。その後寺領は検地によって4石余の大幅な出目が打ち出されたため、約10石5斗となった。また売券は1776年(安永5)-85年(天明5)の10年間に集中しており、ほとんどの文書に「御年貢米ニ指詰リ」という文言が見られることから、この時期は不作の連続だったことがうかがえる。
(2)は寺送り状、開帳・閉帳願、建物の再建や屋根の葺替え願などの他、村民の追放解除願などがある。
(3)は歴代住持の僧位任命状である。
(4)には1719-21年(享保4-6)、生守村の洞源寺(禅宗)との争論関係文書がある。野代村の寄合堂として用いられていた六讃堂(末寺宝蔵院)の帰属をめぐって争論が起こり、六讃堂は洞源寺所属となった。これに対して野代村の洞源寺檀家11軒が宗旨替えをして当寺の檀家となったため、再度争論となり、21年小浜藩勘定奉行・用人立ち会いのもと対決となったものである。
(5)は当寺の縁起などである。
県史収載
資料編9 P.656-669 28点、通史編1 P.24・P.25、通史編2 P.539・P.577・P.582・P.716・P.783・P.850・P.851・P.926・P.927・P.969・P.970、通史編3 P.58・P.60・P.61・P.638・P.661・P.663、通史編4 P.690
県史以外の収載
『小浜市史』『越前若狭古文書選』『若狭遠敷郡誌』
備考
 
利用上の注記(原本閲覧)
福井県文書館では原本は収蔵しておりません。代替物(写真複製本・画像)をご利用ください。
利用上の注記(二次利用)
福井県文書館に事前にお問い合わせください(0776-33-8890)。
利用条件(文書館)
 
複製本番号
O0744~O0750、O0842
関連資料一覧
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