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福井県文書館
目録種別
古文書(資料群)
資料群番号
N0052
資料群名
野々間区有文書
地域(近世,行政村,現在)
三方郡南前川村,八村南前川,若狭町南前川(三方町)
資料の年代
1316年(正和5)~1916年(大正5)
資料目録件数
64
組織歴および履歴
南前川村は鰣川中流右岸に位置し、小浜藩領。村高は「正保郷帳」によれば729石余であり、野々間・谷内の小村を含む。このうち野々間は1339年(暦応2)に「前河庄内野間」とみえる。「天保郷帳」では765石余。
資料群の概要
撮影文書64点のうち中世文書が1点あるが、この1316年(正和5)「南北地頭連署神領安堵状」には検討の余地がある。
近世文書は49点で(1)検地帳、(2)争論、(3)村、(4)売券類、(5)その他に分類される。
(1)には1591年(天正19)年の「南前川村百姓中村高指出」があり、それによれば南前川村は「のゝま」472石と「やち村」248石余からなっているとある。その他に1674年(延宝2)の検地帳がある。
(2)は北前川村や藤井村との山境や番水をめぐる争論がある。このうち、1631年(寛永8)の「南前川・藤井村用水出入ニ付訴状」によれば、1579年(天正7)頃の用水争論は三方郡を支配していた粟屋越中守と熊谷氏の家臣が「御奉行」として従来の用水をめぐる慣行などを確認し、水論の決着を図ったことがわかる。
(3)には村内の取極や村方騒動についての文書がある。このうち1664年(寛文4)の「村入用ニ付小百姓目安」は村入用割をめぐって小高持百姓と高持百姓とが争ったときの訴状である。この争論は持高に対する入用割が高持百姓に対して小高持百姓が高率だったことによるものである。
(5)には日吉山王十禅師に関する文書や絵図がある。
近代文書は13点で、北前川村との宮地境争論や山地反別帳などがある。
否撮カードは1896年(明治29)の米取立人別帳1点のみ。
近世文書は49点で(1)検地帳、(2)争論、(3)村、(4)売券類、(5)その他に分類される。
(1)には1591年(天正19)年の「南前川村百姓中村高指出」があり、それによれば南前川村は「のゝま」472石と「やち村」248石余からなっているとある。その他に1674年(延宝2)の検地帳がある。
(2)は北前川村や藤井村との山境や番水をめぐる争論がある。このうち、1631年(寛永8)の「南前川・藤井村用水出入ニ付訴状」によれば、1579年(天正7)頃の用水争論は三方郡を支配していた粟屋越中守と熊谷氏の家臣が「御奉行」として従来の用水をめぐる慣行などを確認し、水論の決着を図ったことがわかる。
(3)には村内の取極や村方騒動についての文書がある。このうち1664年(寛文4)の「村入用ニ付小百姓目安」は村入用割をめぐって小高持百姓と高持百姓とが争ったときの訴状である。この争論は持高に対する入用割が高持百姓に対して小高持百姓が高率だったことによるものである。
(5)には日吉山王十禅師に関する文書や絵図がある。
近代文書は13点で、北前川村との宮地境争論や山地反別帳などがある。
否撮カードは1896年(明治29)の米取立人別帳1点のみ。
県史収載
資料編8 P.985-993 7点、通史編2 P.589、通史編3 P.59・P.289・P.292、通史編4 P.565
県史以外の収載
 
備考
 
利用上の注記(原本閲覧)
福井県文書館では原本は収蔵しておりません。代替物(写真複製本・画像)をご利用ください。
利用上の注記(二次利用)
福井県文書館に事前にお問い合わせください(0776-33-8890)。
利用条件(文書館)
 
複製本番号
N0309~N0314
関連資料一覧
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