管理セクション
福井県文書館
目録種別
古文書(資料群)
資料群番号
H0037
資料群名
大河内区有文書
地域(近世,行政村,現在)
南条郡大河内村,鹿見村大河内,南越前町今庄(今庄町)
資料の年代
935年(承平5)~1901年(明治34)
資料目録件数
19
組織歴および履歴
大河内村は日野川上流の広野村からさらに奥に入った山間の村で、古くからの木地師集落であると伝えられる。諸国の木地師たちは、近江国愛智(えち)郡小椋(おぐら)荘に住した藤原実秀を伝承上の始祖とする本所の統制を受けていた。実秀の後、本所は君ヶ畑系と蛭谷(ひるたに)系に分かれ、当村の木地師たちは後者の蛭谷系筒井公文所支配下にあったと考えられる。
『片聾記』によれば、大河内村の発見は1674年(延宝2)とされ、石高を付された。4年後の78年に新焼畑が禁じられ、四至が定められたとあるが、それ以前の70年(寛文10)の「五か山木地挽証文」中に「大河内谷」の名が見えることから、村の存在は近隣の村にはすでに知られており、74年は福井藩によって正式に村の存在が認められ、年貢の賦課が始まった年であるといえる。
当村は福井藩領で、村高は「天保郷帳」で41石余。なお、1895・96年(明治28・29)の大水害により耕地が甚だしく流出し、集落のほとんどが保安林や砂防指定地となったため、1908年(明治41)年には半数が北海道に移住した。その後も過疎化が続き、66年(昭和41)以降は無住となっている。
廃村に伴い、当村の大河内神社も今庄町今庄の新羅神社に合祀され、その際に当村の文書も新羅神社宮司に管理を委ねられることになった。
『片聾記』によれば、大河内村の発見は1674年(延宝2)とされ、石高を付された。4年後の78年に新焼畑が禁じられ、四至が定められたとあるが、それ以前の70年(寛文10)の「五か山木地挽証文」中に「大河内谷」の名が見えることから、村の存在は近隣の村にはすでに知られており、74年は福井藩によって正式に村の存在が認められ、年貢の賦課が始まった年であるといえる。
当村は福井藩領で、村高は「天保郷帳」で41石余。なお、1895・96年(明治28・29)の大水害により耕地が甚だしく流出し、集落のほとんどが保安林や砂防指定地となったため、1908年(明治41)年には半数が北海道に移住した。その後も過疎化が続き、66年(昭和41)以降は無住となっている。
廃村に伴い、当村の大河内神社も今庄町今庄の新羅神社に合祀され、その際に当村の文書も新羅神社宮司に管理を委ねられることになった。
資料群の概要
木地師関係を中心に19点が撮影されている。県史収載の中世文書は前述の筒井公文所に伝えられた文書の写しと判断され、同公文所の木地師支配を承認する内容が中心となっている。
近世文書では他村との争論関係が2点あり、このうち県史収載の「5か村木地挽定証文」は、近隣の村々との交流を示すとともに、それまで材料を求めて渡り歩いた木地師が、田畑を開き、百姓として定住していることを示すものとして意義深い資料である。
否撮カードはない。
近世文書では他村との争論関係が2点あり、このうち県史収載の「5か村木地挽定証文」は、近隣の村々との交流を示すとともに、それまで材料を求めて渡り歩いた木地師が、田畑を開き、百姓として定住していることを示すものとして意義深い資料である。
否撮カードはない。
県史収載
資料編6 P.763-768 9点、 通史編2 P.180・P.790、通史編3 P.413・P.416、通史編4 P.383・P385・P388
県史以外の収載
『南条郡古文書目録』
備考
 
利用上の注記(原本閲覧)
福井県文書館では原本は収蔵しておりません。代替物(写真複製本・画像)をご利用ください。
利用上の注記(二次利用)
福井県文書館に事前にお問い合わせください(0776-33-8890)。
利用条件(文書館)
 
複製本番号
H0240
関連資料一覧
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