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福井県文書館
目録種別
古文書(資料群)
資料群番号
G0013
資料群名
飯田忠光家文書
地域(近世,行政村,現在)
今立郡西角間村,上池田村西角間,池田町西角間
資料の年代
1624年(寛永1)~1884年(明治17)
資料目録件数
 
組織歴および履歴
西角間村は足羽川支流の魚見川辺に位置する山村で、角間郷7か村(魚見・新保・東俣・東角間・西角間・菅生・定方)に含まれる。村高は太閤検地以降321石余。はじめ福井藩領、1686年(貞享3)幕府領、92年(元禄5)土岐頼殷領、1711年(正徳2)再び幕府領、20年(享保5)以降鯖江藩領。21年の家数20軒、人数170人。
飯田家は次(治)郎兵衛を称し、庄屋などを務めた。屋敷地除地2反1畝余を所持する。明治期には副戸長、学務委員、西角間村会議員をつとめた。
2007年10月、当館寄贈。
飯田家は次(治)郎兵衛を称し、庄屋などを務めた。屋敷地除地2反1畝余を所持する。明治期には副戸長、学務委員、西角間村会議員をつとめた。
2007年10月、当館寄贈。
資料群の概要
当家資料は(1)村高(無土高)関係、(2)村明細帳・宗門改帳類、(3)年貢免状、(4)売券・質物証文類、(5)道場・浄願寺、八幡宮関係、(6)入会山関係、(7)飯田家、譜代関係、(8)高札、(9)その他、などに分けられる。
(1)によれば当村高は太閤検地以降321石余であるが、このうち92石余が無土高とされた。この理由は字林谷8石8斗を間違って88石と高付けしたことによるとされている。このことに関して、1623年(元和9)当村を含む角間7か村(当時は府中本多領)において内検が行われ、当村はさらに11石余減となり、その後の川欠高2石を加え、合わせて92石余が引高となった。この内検では、残り6か村では、144石余の打出しがあった。
(2)には西角間村明細帳のほか、1721年(享保6)の池田郷36か村の村明細帳や39年(元文4)の広瀬組寺社道場改帳がある。(3)の免状には1686年(貞享3)以降の約100点がある。
(5)の道場は1690年(元禄3)浄願寺(毫摂寺末)となったもので、当家治郎兵衛が持地3畝余を寄進している。八幡宮関係は、社地や普請に関するものである。
(8)の高札は法令や禁令などを板札に墨書したもので、江戸時代以前から広く庶民に法令などを伝達するためのものである。明治新政府が1868年、太政官の名をもって五枚の高札をたてた「五榜の掲示」と呼ばれるものも比較的良い状態で残されている。
(9)のその他として、庄屋算用出入や諸掛物割定書などがある。
明治期の資料は、地券証、入会山関係、村明細書上帳などである。
否撮カードは田地売券仮証、領収書など360枚。
(1)によれば当村高は太閤検地以降321石余であるが、このうち92石余が無土高とされた。この理由は字林谷8石8斗を間違って88石と高付けしたことによるとされている。このことに関して、1623年(元和9)当村を含む角間7か村(当時は府中本多領)において内検が行われ、当村はさらに11石余減となり、その後の川欠高2石を加え、合わせて92石余が引高となった。この内検では、残り6か村では、144石余の打出しがあった。
(2)には西角間村明細帳のほか、1721年(享保6)の池田郷36か村の村明細帳や39年(元文4)の広瀬組寺社道場改帳がある。(3)の免状には1686年(貞享3)以降の約100点がある。
(5)の道場は1690年(元禄3)浄願寺(毫摂寺末)となったもので、当家治郎兵衛が持地3畝余を寄進している。八幡宮関係は、社地や普請に関するものである。
(8)の高札は法令や禁令などを板札に墨書したもので、江戸時代以前から広く庶民に法令などを伝達するためのものである。明治新政府が1868年、太政官の名をもって五枚の高札をたてた「五榜の掲示」と呼ばれるものも比較的良い状態で残されている。
(9)のその他として、庄屋算用出入や諸掛物割定書などがある。
明治期の資料は、地券証、入会山関係、村明細書上帳などである。
否撮カードは田地売券仮証、領収書など360枚。
県史収載
資料編6 P.559-566 6点、通史編4 P.517
県史以外の収載
『池田町史』 『福井県古文書所在調査報告書』
備考
 
利用上の注記(原本閲覧)
劣化等保存上の理由から、原本は閲覧できません。代替物(写真複製本・画像)をご利用ください。
利用上の注記(二次利用)
福井県文書館に事前にお問い合わせください(0776-33-8890)。
利用条件(文書館)
閲覧できない資料あり。
複製本番号
G0156~G0159、G0789~G0796、G1632~1633、G1663
関連資料一覧
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