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福井県文書館
目録種別
古文書(資料群)
資料群番号
G0003
資料群名
須波阿須疑神社文書
地域(近世,行政村,現在)
今立郡稲荷村,上池田村稲荷,池田町稲荷
資料の年代
1524年(大永4)~1869年(明治2)
資料目録件数
 
組織歴および履歴
須波阿須疑神社は、「延喜式」神名帳にみえる今立郡14座のうちの「須波阿須疑神社三座」に比定される古社である。当社文書によれば、当社の草創は不詳だが、天長年中(824-834)空海が白山参籠の時、自作の像を当社に納めたといい、その後、歴代の国守領主が社殿の修理再興を重ねて当社を保護したという。1574年(天正2)一揆により一宇を残して焼失し、95年(文禄4)再興の許可を得て、1600年(慶長5)拝殿が再興された。当社は稲荷大明神と称し、江戸時代は池田48か村の惣社であった。1832年(天保3)には、式内社号である「須波阿津疑神社」の旧復願が認められて須波阿津疑神社正一位惣社大明神と称するようになる。なお、正一位を得たのは、1716年(享保1)である。本殿は重要文化財である。
当社宮司梅田氏の祖は平知度(平清盛末男)で、1183年(寿永2)木曽義仲に敗れ、その一子度忠は加賀国梅田庄に隠れたと伝え、さらにその子忠証が、1248年(宝治2)当社の神主として移り住み、梅田斎宮平忠証と名乗ったという。
当社のある稲荷村は、正保郷帳では印内村、元禄郷帳には稲荷村とある。村高146石余、1720年(享保5)以降鯖江藩領である(G0004梅田雅文家文書参照)。
当社宮司梅田氏の祖は平知度(平清盛末男)で、1183年(寿永2)木曽義仲に敗れ、その一子度忠は加賀国梅田庄に隠れたと伝え、さらにその子忠証が、1248年(宝治2)当社の神主として移り住み、梅田斎宮平忠証と名乗ったという。
当社のある稲荷村は、正保郷帳では印内村、元禄郷帳には稲荷村とある。村高146石余、1720年(享保5)以降鯖江藩領である(G0004梅田雅文家文書参照)。
資料群の概要
約550点を調査し、うち約380点を撮影した。
当社文書のすべてが神社関係のものである。(1)縁起・由緒類、(2)神事関係、(3)神主梅田氏への神道裁許状・位記、装束免許状類、(4)他社祠官の神道相伝願・装束許可願、(5)他社神主との出入、(6)社人・祠官の当社への神事不参加等の不法関係、(7)吉田本所や鯖江藩寺社方との書状類、などに分けられる。
(1)は、19世紀の神官梅田長門守高起(1843年正五位下)が撰輯したものである。
(3)の出入には、水海村八幡宮の原修理関係のものがある。1716年(享保1)の稲荷大明神の神位「正一位」願を発端にして始まったものであり、22年12月原修理の遠島により落着した。なお、この頃原修理は水海村との間においても争っている(G0001鵜甘神社原神主家文書参照)。
否撮資料は、書状・願書類、借用・質物証文のほか、頼母子講関係、奉加帳、宗門改帳などである。
当社文書のすべてが神社関係のものである。(1)縁起・由緒類、(2)神事関係、(3)神主梅田氏への神道裁許状・位記、装束免許状類、(4)他社祠官の神道相伝願・装束許可願、(5)他社神主との出入、(6)社人・祠官の当社への神事不参加等の不法関係、(7)吉田本所や鯖江藩寺社方との書状類、などに分けられる。
(1)は、19世紀の神官梅田長門守高起(1843年正五位下)が撰輯したものである。
(3)の出入には、水海村八幡宮の原修理関係のものがある。1716年(享保1)の稲荷大明神の神位「正一位」願を発端にして始まったものであり、22年12月原修理の遠島により落着した。なお、この頃原修理は水海村との間においても争っている(G0001鵜甘神社原神主家文書参照)。
否撮資料は、書状・願書類、借用・質物証文のほか、頼母子講関係、奉加帳、宗門改帳などである。
県史収載
資料編6 P.665-666 3点、通史編3 P.760・P.799
県史以外の収載
『越前若狭古文書選』、『池田町史』、『福井県古文書所在調査報告書』、『越前市史 資料編3 中世1』
備考
 
利用上の注記(原本閲覧)
福井県文書館では原本は収蔵しておりません。代替物(写真複製本・画像)をご利用ください。
利用上の注記(二次利用)
福井県文書館に事前にお問い合わせください(0776-33-8890)。
利用条件(文書館)
 
複製本番号
G0040~G0045
関連資料一覧
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