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福井県文書館
目録種別
古文書(資料群)
資料群番号
F0007
資料群名
瓜生守幸家文書
地域(近世,行政村,現在)
今立郡水落村,神明村水落,鯖江市水落町
資料の年代
1322年(元亨2)~1822年(文政5)
資料目録件数
129
組織歴および履歴
水落村は、日野川中流右岸に位置する。福井藩領で、「正保郷帳」による石高は1591石余、このうち50石は神明社領で、のち枝郷宮村として分村した。
瓜生家は代々神明社の神官を務めた。神明社は水落の北方烏ケ森に鎮座し、天照大神を祭神とする。由緒書によれば、往昔は下河端の東、湯の花山にあったが、1129年(大治4)、越前国押領使国貞の祈願により当地に鎮座したという。
瓜生家は代々神明社の神官を務めた。神明社は水落の北方烏ケ森に鎮座し、天照大神を祭神とする。由緒書によれば、往昔は下河端の東、湯の花山にあったが、1129年(大治4)、越前国押領使国貞の祈願により当地に鎮座したという。
資料群の概要
当家の中世文書は鎌倉時代末・室町時代初頭のものを含め55点が伝えられており、神主としての活動を示すだけでなく、水落村に関する文書が多数見られる点で貴重である。室町期の文書は神明社の祝(神官)と講衆・百姓らとの争論、祝職の補任状などが中心であるが、朝倉氏の支配が及んだ以降は、神明社が代々の領主から崇敬を受けたこともあり、その支配関係を示すものも見られる。1482年(文明14)では朝倉氏景により祝職の安堵がなされ、1535年(天文4)の「小嶋雪悦書状」等では公事・国役などの免除、1496年(明応5)の「朝倉貞景書状」等では鳥居建立への奉加があったことがわかる。また、1521年(大永1)の「小嶋景増書状」では「浅水之金橋」を架けるため出銭が命じられたことがしるされている。さらに紙座への関与を示すものとしては34年(天文3)の「小嶋景重書状」がある。これは府中の住人正金与大郎のもっていた紙販売権を武士近間藤四郎が譲り受けた際、以前のように参物を神明社に納入するよう命じたものである。
近世文書は74点、(1)所領寄進・安堵関係、(2)裁許状、(3)造営関係 が主な内容である。
(1)では太閤検地によって神明社のほとんどの土地が村高に編入されたが、1603年(慶長8)、結城秀康によって改めて50石が社領として寄進されたこと、水落村や周辺の村から土地や初穂米の寄進があったことがわかり、これらは同社とその祭礼の維持に充てられた。
(2)は神職としての烏帽子・衣冠・狩衣などの着用免許である。
(3)は拝殿や鳥居の修理・再建に関する願書である。
近世文書は74点、(1)所領寄進・安堵関係、(2)裁許状、(3)造営関係 が主な内容である。
(1)では太閤検地によって神明社のほとんどの土地が村高に編入されたが、1603年(慶長8)、結城秀康によって改めて50石が社領として寄進されたこと、水落村や周辺の村から土地や初穂米の寄進があったことがわかり、これらは同社とその祭礼の維持に充てられた。
(2)は神職としての烏帽子・衣冠・狩衣などの着用免許である。
(3)は拝殿や鳥居の修理・再建に関する願書である。
県史収載
資料編5 P.22-49 75点、通史編2 P.381・P.563・P.672・P.673・P.804・P.818・P.820-823・P.897・P.946、通史編3 P.13・P.631
県史以外の収載
『鯖江市史』 『福井県古文書所在調査報告書』『越前若狭古文書選』
備考
 
利用上の注記(原本閲覧)
福井県文書館では原本は収蔵しておりません。代替物(写真複製本・画像)をご利用ください。
利用上の注記(二次利用)
福井県文書館に事前にお問い合わせください(0776-33-8890)。
利用条件(文書館)
 
複製本番号
F0020~F0021
関連資料一覧
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