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福井県文書館
目録種別
古文書(資料群)
資料群番号
C0025
資料群名
徳丸一吉家文書
地域(近世,行政村,現在)
坂井郡中番村,本荘村中番,あわら市中番(芦原町)
資料の年代
1575年(天正3)~1920年(大正9)
資料目録件数
29
組織歴および履歴
中番村は竹田川左岸に立地し、かつての河口庄の中心部にある。村高は2004石余。はじめ福井藩領、1686年(貞享3)幕府領、1821年(文政3)再び福井藩領となる。幕府領であった一時期の1750年(寛延3)3月、当村に代官所が設置された(代官藤沼源左衛門、坂井郡内の53か村を支配)。その後まもない1753年(宝暦3)6月、代官所は廃止され、その機能は下兵庫(代官亀田三郎兵衛)と東長田(代官浅井作右衛門)へ引き継がれた。当家は太閤検地以降、田6畝20歩の除地を所持し、庄屋などを務めている。当村には、国人堀江氏の菩提寺であった曹洞宗龍雲寺があり、御朱印地1町6反余を所持していた。当村と下番村の境には、春日社があった。
資料群の概要
当家の文書は、(1)織田信長と柴田勝家の禁制写、(2)太閤検地帳や村鑑、(3)幕府代官所、(4)割地、(5)庄屋役、(6)悪水出入、(7)春日社、(8)当家の除地に関するものに分けられる。
(3)の幕府代官所設置に関するものからは、設置にあたり当村の頭百姓20人と庄屋・長百姓が代官の「いついつ迄も御在宿」を願い、また陣屋について「当村之内何れ之所成共御指図之場所御敷地」を差し出すとしていることや、代官所諸入用経費を知ることができる。(4)からは当村に割地の慣行があったことがわかる。1744年(寛保4)正月には、23か条からなる取り決めがなされ、割地が実施されている。また、年未詳の資料からは、当村の内検地割は村方惣百姓の寄合にかけられて決められたことを知ることができる。(6)からは、当村は水吐けが悪いため、江下の下番村境の道筋の高低により悪水の処理に苦しんでおり、争論に及んだ当時の様子を知ることができる。(7)には春日社の勧請を伝える「春日神廟記」がある。このほか、「寛弘年中」の年号がみえる「河口庄惣講田覚写」があり、これは御前神社文書(資料編4 P.499)とほぼ同文である。なお、この写は近世以降に河口庄と十郷用水の成立に関する伝承にもとずいて作成されたものであり(『芦原町史』)、当家文書の初出年とはしなかった。
明治期の資料3点は、当家が所持していた除地に関するものである。大正期の資料は、1920年(大正9)から22年にかけて発行された『福井縣史』編さんの折のもので、当家文書が調査され借り出されたことがわかる。
否撮文書は太閤検地帳写を除いて、除地、用水争論、庄屋給米などに関する一紙文書である。
(3)の幕府代官所設置に関するものからは、設置にあたり当村の頭百姓20人と庄屋・長百姓が代官の「いついつ迄も御在宿」を願い、また陣屋について「当村之内何れ之所成共御指図之場所御敷地」を差し出すとしていることや、代官所諸入用経費を知ることができる。(4)からは当村に割地の慣行があったことがわかる。1744年(寛保4)正月には、23か条からなる取り決めがなされ、割地が実施されている。また、年未詳の資料からは、当村の内検地割は村方惣百姓の寄合にかけられて決められたことを知ることができる。(6)からは、当村は水吐けが悪いため、江下の下番村境の道筋の高低により悪水の処理に苦しんでおり、争論に及んだ当時の様子を知ることができる。(7)には春日社の勧請を伝える「春日神廟記」がある。このほか、「寛弘年中」の年号がみえる「河口庄惣講田覚写」があり、これは御前神社文書(資料編4 P.499)とほぼ同文である。なお、この写は近世以降に河口庄と十郷用水の成立に関する伝承にもとずいて作成されたものであり(『芦原町史』)、当家文書の初出年とはしなかった。
明治期の資料3点は、当家が所持していた除地に関するものである。大正期の資料は、1920年(大正9)から22年にかけて発行された『福井縣史』編さんの折のもので、当家文書が調査され借り出されたことがわかる。
否撮文書は太閤検地帳写を除いて、除地、用水争論、庄屋給米などに関する一紙文書である。
県史収載
資料編4 P.486-496 1点
県史以外の収載
『芦原町史』
備考
 
利用上の注記(原本閲覧)
福井県文書館では原本は収蔵しておりません。代替物(写真複製本・画像)をご利用ください。
利用上の注記(二次利用)
福井県文書館に事前にお問い合わせください(0776-33-8890)。
利用条件(文書館)
 
複製本番号
C0179
関連資料一覧
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