管理セクション
福井県文書館
目録種別
古文書(資料群)
資料群番号
B0012
資料群名
法寺岡区有文書
地域(近世,行政村,現在)
吉田郡法寺岡村,下志比村法寺岡,永平寺町法寺岡(永平寺町)
資料の年代
1598年(慶長3)~1875年(明治8)
資料目録件数
 
組織歴および履歴
九頭竜川の中流左岸の河岸段丘上で、二本松山北麓に位置する法寺岡村は、はじめ福井藩領、1645年(正保2)松岡藩領、1721年(享保6)再び福井藩領となった。村高は171石余。村名は平安末期に最勝光院領として成立した志比荘の四至に立てられた榜示に由来し、当村の西隣は志比堺(中世は志比境)村である。
永平寺川と九頭竜川の合流点が近接してあるため、洪水に悩まされたが、耕地が流失しても村高は変わらず、年貢負担に苦しんだ。1699年(元禄12)、1791年(寛政3)、1830年(文政13)などに川欠が生じると、耕作地の割替えをしている。また、川筋の変化で隣接する東古市村・志比堺村とは1707年(宝永4)、72年(明和9)、などに変化した永平寺川・九頭竜川の流域の村境をめぐって争論を起こしている。
永平寺川と九頭竜川の合流点が近接してあるため、洪水に悩まされたが、耕地が流失しても村高は変わらず、年貢負担に苦しんだ。1699年(元禄12)、1791年(寛政3)、1830年(文政13)などに川欠が生じると、耕作地の割替えをしている。また、川筋の変化で隣接する東古市村・志比堺村とは1707年(宝永4)、72年(明和9)、などに変化した永平寺川・九頭竜川の流域の村境をめぐって争論を起こしている。
資料群の概要
主なものに分類すると(1)東古市村・志比堺村との地境をめぐる争論・川除普請関係、(2)検地帳・内検地帳・名寄帳・竿入帳など検地関係、(3)田地手札人別高当り留帳・坪数改清帳・高当り清帳・割元帳など割地関係、(4)年貢減免願関係、(5)免状、(6)借用証文、(7)絵図、(8)地租改正関係、などになる。
とくに(2)、(3)では1598年(慶長3)に16町8反7畝23歩だったものが河川の氾濫により耕地が流失し、1607年(慶長12)の内検で7町2反4畝15歩半となったが村高は変わらず、耕地の流失分を村全体で分担している。これ以後少なくとも7回割地のための内検がおこなわれ、割地の方法もことなったものがある。
否撮資料の中には川除普請見積関係、坪数改清帳・内検地帳・高当り清帳・へ通り割元人別留り帳などの割地関係、囲籾・義免籾関係、村社再建関係、1888年(明治21)の土木工事関係などがある。
とくに(2)、(3)では1598年(慶長3)に16町8反7畝23歩だったものが河川の氾濫により耕地が流失し、1607年(慶長12)の内検で7町2反4畝15歩半となったが村高は変わらず、耕地の流失分を村全体で分担している。これ以後少なくとも7回割地のための内検がおこなわれ、割地の方法もことなったものがある。
否撮資料の中には川除普請見積関係、坪数改清帳・内検地帳・高当り清帳・へ通り割元人別留り帳などの割地関係、囲籾・義免籾関係、村社再建関係、1888年(明治21)の土木工事関係などがある。
県史収載
資料編4 P.84-94 2点、通史編2 P.114、通史編3 P.331・P.348
県史以外の収載
『永平寺町史』『福井県古文書所在調査報告書』
備考
 
利用上の注記(原本閲覧)
福井県文書館では原本は収蔵しておりません。代替物(写真複製本・画像)をご利用ください。
利用上の注記(二次利用)
福井県文書館に事前にお問い合わせください(0776-33-8890)。
利用条件(文書館)
 
複製本番号
B0035~B0039、B0253~B02552
関連資料一覧
縮小画像の表示/非表示
表示
件
表示順